ホーム > まちづくり・環境 > 都市計画・整備 > 景観形成 > 兵庫県屋外広告物条例

更新日:2025年12月12日

ここから本文です。

兵庫県屋外広告物条例

屋外広告物条例は、屋外広告物、広告物を掲出する物件及び屋外広告業について必要な規制を行うことにより、良好な景観又は風致(自然の美しさ)の維持及び公衆に対する危害を防止し、併せて地域の良好な景観の形成を図ることを目的としています。

条例の適用範囲

兵庫県の条例を適用 下欄を除く兵庫県域
各市の条例を適用 指定都市(神戸市)中核市(姫路市・尼崎市・明石市・西宮市)
独自条例を制定した景観行政団体(芦屋市・豊岡市・丹波篠山市)

ただし、電車車体に表示するものや屋外広告業の登録については、芦屋市、豊岡市、丹波篠山市にも
県の条例が適用されます。

対象となる「屋外広告物」とは?

次の4条件を全て満たすものが、兵庫県条例の適用対象となる「屋外広告物」です。

  • 常時又は一定期間継続して表示するもの
  • 屋外で表示するもの
  • 公衆に表示するもの
  • 看板、立看板、はり紙、はり札、工作物(広告塔、広告板、建物など)を利用して表示するもの

このため、4条件に該当すれば、商業広告だけでなく、営利を目的としないものも規制の対象です。
また、文字だけでなく、絵、写真、商標、シンボルマークなど一定の観念、イメージなどを表示しているものも、屋外広告物に含まれます。

屋外広告物を表示・設置したい方へ

兵庫県内(兵庫県条例を適用する市町)で屋外広告物を表示・設置する工事は、看板の安全管理ガイドブック表紙兵庫県の屋外広告業の登録を受けた業者でなければなりません。

適正な業者に依頼しましょう。

「屋外広告業兵庫県登録業者一覧」を公開しています。

老朽化した屋外広告物の落下、倒壊等による事故が全国で相次いでいます。

日頃からの安全管理が大切です。

専門業者による定期的な安全点検を行いましょう
必要な修繕、撤去は速やかに行いましょう
日頃から安全管理に努めましょう


屋外広告物適正化委員会から「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」が出されていますので、参考にしてください。

「どこに安全点検を頼めば良いがわからない」などお困りの場合は、屋外広告物の事業者団体である兵庫県屋外広告美術協同組合にご相談ください。

兵庫県屋外広告美術協同組合事務局本部 TEL:078-261-9217 受付時間 9時00分~17時00分(平日)
兵庫県屋外広告美術協同組合のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

※兵庫県と兵庫県屋外広告美術協同組合は、官民で連携・協力した安全対策を推進するため、「屋外広告物の安全対策に関する協定」を締結しています。

条例で規定する主なルール

  • 表示・設置の基準に従い、表示・設置しなければなりません。
  • 著しく景観を害するものや危険なものは、表示・設置が禁止されています。
  • 表示・設置にあたっては、原則として許可が必要です。
  • 表示・設置者、管理者には、屋外広告物の管理義務があります。
  • 屋外広告物の表示・設置に関する工事をするには、屋外広告業の登録が必要です。

屋外広告物の設置基準

1 地域種別に応じた規制

許可地域等 許可を受けた屋外広告物の表示・設置が可能 一部規制の厳しい特定区域もある
禁止地域等 原則として屋外広告物の表示・設置を禁止 規制の度合いにより第1種から第3種に分類

※地域の区分の詳細は各市町に確認していただく必要がありますが、概要は「地域種別の概要図」をご覧ください。

2 物件に応じた規制

地域種別に応じた規制に関わらず、景観への配慮や公衆に対する危害防止の観点から、景観上重要な建物・樹木、信号機・道路標識などを「禁止物件」に指定し、これら物件に屋外広告物を表示・設置することを禁止しています。

3 適用除外広告物

地域種別に応じた規制や物件に応じた規制に関わらず、社会生活上必要な広告物として一定のものは、「適用除外広告物」として規制の全部又は一部の適用が除外され、表示・設置が可能な広告物があります。いずれも、設定された基準に従わなければなりません。

4 許可基準

許可地域等であっても、全ての屋外広告物に適用される基準(共通基準)、屋外広告物の形態やその目的に応じて適用される基準(個別基準)、対象となる建築物や区域を限って適用される基準(総量規制の基準)の3つの基準に従って表示・設置しなければなりません。

※それぞれの規制や基準については「屋外広告物のしおり」をご覧ください。

屋外広告物の許可申請

屋外広告物を表示・設置する場合には、その場所を管轄する市町長の許可が必要です。

建築基準法による工作物の確認、道路法による道路占用許可、道路交通法による道路使用許可、自然公園法による許可など、関係法令もチェックし、必要な手続を行ってください。

屋外広告物の許可申請は、屋外広告物の形態等によって、許可の期間が定められています。

許可期間後もその広告物を掲出したい場合は、許可期間が満了する30日前(簡易なものは10日前)までに許可期間の更新手続が必要です。

屋外広告物の管理

屋外広告物の表示・設置後は、日頃から安全管理に努めることが重要です。管理を適切に行い、良好な状態を維持しなければなりません。必要な修繕や撤去が必要な場合は、速やかに行いましょう。

屋外広告物の許可について、更新申請を行う時には、自己点検結果報告の提出が必要です。

特に、重大な事故等につながるおそれのある屋外広告物等については、広告物等の点検に関して必要な知識を有する者が安全点検を実施し、更新許可申請時に提出するよう「屋外広告物の安全点検実施要綱」で定めています。

1 有資格者による安全点検が必要な屋外広告物(以下のいずれにも該当するもの)

  • 設置からおおむね10年以上が経過している(経過年数が不明のものを含む)
  • 屋外広告物の上端が、地上からの高さ4メートルを超えている

2 有資格者による安全点検に必要な資格

  • 屋外広告士
  • 点検技能講習修了者(日本屋外広告業団体連合会等が実施する広告物の点検に関する技能講習)
  • 建築士(一級及び二級に限る)
  • その他広告物等の点検に関して必要な知識を有する者
屋外広告物の安全点検をする方へ(屋外広告業者の皆さまへ)

安全点検結果報告書で定める点検項目は、国土交通省の「安全点検指針(案)」で詳細に解説されています。安全点検の参考としてください。

「点検技能講習修了者」となるための講習の開催については、下記の一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページで確認してください。全国いずれの地域で開催される講習会でも有効です。

屋外広告業の登録

広告主から屋外広告物に関する工事を請け負って表示・設置するには、屋外広告業の登録(申請)が必要です。

登録期間は5年で、引き続き屋外広告業を営むには、有効期間満了日の30日前までに更新手続きが必要です。

登録事項に変更が生じた場合には屋外広告業登録事項変更届を、変更が生じた日から30日以内に提出しなければなりません。

また廃業等の場合には屋外広告業廃業等届の提出が必要です。

登録等の手続きについては、こちらをご覧ください。(別ウィンドウで開きます)

業務主任者の選任(登録にあたって)

屋外広告業者は、営業所ごとにその所属する営業所の業務の総括に関することを行う業務主任者を選任しなければなりません。業務主任者は下記いずれかの資格等を有することが必要です。

  • 屋外広告士
  • 都道府県、指定都市又は中核市の開催する屋外広告物講習会の修了者
  • 広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許保持者、技術検定合格者又は法廷職業訓練の修了者

業務主任者としての資格を取得するための屋外広告物講習会は、近畿地区内では年に2回いずれかの自治体で開催しています。近畿地区以外の、全国いずれの地区で開催される講習会でも有効です。
開催時期、受講申込等については、一般社団法人日本屋外広告業団体連合会のホームページで確認してください。

登録業者の義務

標識の掲示標識の掲示

屋外広告業を営む営業所ごとに、商号、氏名又は名称、登録番号、登録年月日、営業所の名称、業務主任者の氏名等を記載した標識を掲げなければなりません。(様式第15号の7)

帳簿の備付け等

屋外広告業を営む営業所ごとに、表示・設置の工事に関わった屋外広告物に関する帳簿を備え、その工事の事業年度の末日から5年間、帳簿を保管しなければなりません

 

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課 景観まちづくり班

電話:078-362-3642

FAX:078-362-9487

Eメール:okugaikoukoku@pref.hyogo.lg.jp