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更新日:2022年5月12日

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参画と協働による景観の形成等

地域住民のまちづくり活動を通じた景観の創造を進めるため、次の制度を設けています。

景観形成等住民協定

地域住民が、地域の景観形成に必要な項目について、県内全域で締結できます。一定の要件を備えている協定については、申請があれば、知事が認定し、技術的支援等を行います。

景観形成等協議会

景観形成等住民協定を結んだ地域住民が協議会を結成し、区域内の景観の形成等に関する活動を進めます。適切かつ効果的に行われている活動については、技術的支援を行うとともに、知事は協定内容を景観形成基準に反映(協定区域が景観形成地区の場合)させるようにします。

景観形成等推進員

県、市町等の景観施策への協力、県民などによる景観の形成等に関する活動支援を行う人を、景観に関する知識または技術を有する人の中から申請に応じ登録します。

事業者と知事との協定

地域の景観に及ぼす影響が大きい事業活動を行う事業者と知事が、景観の形成等に関する協定を締結し、地域景観の保全をはかります。

 

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課

電話:078-362-9299

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp