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指定認定事務支援法人

指定認定事務支援法人制度

県内の町域において、知事が管理者等から管理計画の認定の申請を受けた際に、必要に応じて管理計画の認定(認定の変更・更新を含む。以下同じ。)に関する事務の一部を、あらかじめ指定した指定認定事務支援法人に委託することができる制度です。

管理計画認定の流れ

指定認定事務支援法人に委託可能な事務

指定認定事務支援法人に委託可能な認定に関する事務は以下のとおりです。

  • マンションの修繕その他の管理の方法並びにマンションの修繕その他の管理に係る資金計画及び管理組合の運営の状況について調査すること
  • その他国土交通省令で定める事務(認定の申請に係る管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであるか否かについて調査することに関する事務)

指定認定事務支援法人の指定

指定の要件

指定認定事務支援法人は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

1.法人であること

2.国土交通省令で定める以下の要件に該当すること

  • 認定に関する事務の一部を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  • 法人の役員又は職員の構成が、認定に関する事務の一部の公正な実施に支障をきたすおそれがないものであること。
  • 認定に関する事務の一部以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定支援事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  • 前三号に定めるもののほか、認定に関する事務の一部を行うについ十分な的確性を有するものであること。

3.認定に関する事務の一部を適正に実施することができると認められるものであること

4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第1条第2項各号のいずれにも該当しないこと

また、兵庫県では兵庫県指定認定事務支援法人指定基準を定め要件の詳細等を規定しています。

兵庫県指定認定事務支援法人指定基準(PDF:62KB)(別ウィンドウで開きます)

指定の申請

申請書に要件を満たしていることを確認することができる書類を添付し、兵庫県まちづくり部住宅政策課に提出してください。

指定認定事務支援法人に指定された法人

なし(令和4年6月時点)

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 住宅政策課 住宅政策班

電話:078-362-3595

内線:4841

FAX:078-362-9458

Eメール:jutakuseisaku@pref.hyogo.lg.jp