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建築基準条例の一部を改正する条例を令和5年3月22日に公布しました。公布した条例の概要については、下記の関連資料をご覧ください。
関連資料
建築基準条例の基本的な運用や解釈については、下記の関連資料をご覧ください。
本条例の具体的な運用や解釈については、建築計画が尼崎市、姫路市、西宮市、伊丹市、明石市、加古川市、宝塚市、川西市、三田市、芦屋市及び高砂市における場合は当該市の建築基準法を所管する課室まで、その他の区域における場合は当該区域を所管する県民局又は県民センターまでお問い合わせください。
なお、神戸市においては、本条例は適用されません。
令和4年の条例改正により、日影規制について、地域の発展に資する開発整備、近年の共働き世帯の増加等を踏まえた良質な都市型住宅の整備等のまちづくりのニーズに的確に対応するため、市町の意見を踏まえて知事が指定する区域を対象区域から除くことができるよう制度の見直しを行いました。
建築基準法第56条の2第1項の規定に基づき日影規制の対象区域を建築基準条例第2条の2第1項で定めています。同条第2項で知事が指定した区域は、その対象区域から除かれることになります。
これまでに指定した区域は以下のとおりです。
現時点で指定している区域はありません。
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