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更新日:2023年4月1日

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高層建築物防災計画書の作成

高さが31mを超えるものなど一定の規模以上の建築物等を建築しようとする場合に、建築主は「高層建築物等防災計画書の作成等に関する指導要綱」に基づき、防災計画書を作成する必要があります(神戸市、西宮市を除く)。(※神戸市内は神戸市条例が適用されます。)
兵庫県下の特定行政庁の区域で一定の規模以上の建築物等を建築しようとする場合、各特定行政庁と十分協議して下さい。

兵庫県高層建築物等防災計画書作成要領

兵庫県が特定行政庁の区域では、防災計画書は「兵庫県高層建築物等防災計画書作成要領」に基づき作成してください。

超高層建築物防災計画

県下に大きな被害をもたらせる地震として、南海トラフ地震が指摘されています。
南海トラフ地震の発生確率は今後30年以内に70~80%と予測されています。
南海トラフ地震が発生すると、長周期地震動により固有周期の長い巨大構造物が大きく揺れることがわかっています。
このため、兵庫県では、高さ60mを超える建築物において防災性能を確保するため、防災計画書において
 
1.玄関、階段室のドアの損傷防止対策
2.エレベーターの閉じ込め対策
3.家具等の固定・配置対策
 
等を検討していただくこととしています。

従来の火災に対する防災性能に加えて、地震に対する防災性能の向上にも配慮するようにして下さい。

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電話:078-362-4340

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp