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更新日:2023年11月30日

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遊漁船業の登録について

「遊漁船業」とは、船釣り業、磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。法律では、「船舶により乗客を漁場に案内し、釣り、その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。たとえ年に1回であっても、営利を目的として遊漁船業を営む場合は、登録が必要となります。

登録制度について

1.遊漁船業とは

「遊漁船業」とは、船釣り業、磯渡し業(瀬渡し業)などのことです。法律では、「船舶により乗客を漁場に案内し、釣り、その他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいう」と定義されています。たとえ年に1回であっても、営利を目的として遊漁船業を営む場合は、登録してください。登録の有効期間は5年です。

2.遊漁船業登録について

遊漁船業を営もうとする者は、営業所ごとにその営業所の所在地を管轄する県知事に登録しなければなりません。
登録を受けるには、次の条件を満たすことが必要です。

(1)

利用者の安全管理等に当たる遊漁船業務主任者を選任すること。
遊漁船業務主任者は、農林水産大臣が認定する団体が実施する「遊漁船業務主任者講習」を受講していることが必要です。
なお、遊漁船業を継続する場合、5年に1回はこの講習を受けなければなりません。
(遊漁船業務主任者は、船長が兼ねても良いことになっています。)

(2)

乗客損害賠償保険(保険契約額が乗客定員1人あたリ3千万円以上)に加入していること。

(3)

業務規程を定めていること。
登録後、営業を開始する前に直ちに県へ届け出ることになります。
*業務規程:出航の中止基準や事故が発生した場合の対処方法、釣り等に関する規制の周知方法等、事業の実施方法を定めたもの。

(4)

次の事項に該当する場合は、登録できません。

  1. 禁錮以上の刑の執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合。
  2. 五つの法律(「遊漁船業の適正化に関する法律」、「船舶安全法」、「漁業法」、「水産資源保護法」、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」)、又はこれらの法律に基づく命令(都道府県漁業調整規則を含む。)に違反して、罰金刑の執行を終え、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合。
  3. 過去、遊漁船業登録を取り消され2年を経過していない場合。
  4. 過去、遊漁船業登録を取り消された法人で、登録取り消しの日からさかのぼって30日までの間に、その法人の役員であった人が、登録取り消しの後、2年を経過せずに申請した場合。
  5. 遊漁船業の停止を命じられ、その停止の期間が経過せずに申請した場合。
  6. 未成年者の法定代理人が1~5のいずれかに該当する場合。
  7. 法人で、その役員に1~5のいずれかに該当する人が含まれる場合。

3.その他遊漁船業者に課せられる義務と罰則

遊漁船業者は、以下の義務が課せられます。また、これに反すると、以下の罰則が課せられます。

(1)

遊漁船業務主任者の乗船の義務
遊漁船を出航させる時は、必ず遊漁船業務主任者を乗船させなければなりません。

(2)

業務規程の遵守義務
利用者の安全と漁場の安定的利用を確保するために遵守しなければなりません。

(3)

気象及び海象に関する情報の収集義務
利用者の安全が確保できないと判断される時は、遊漁船を出航させてはなりません。

(4)

利用者名簿の備え置きの義務
営業所ごとに利用者名簿を備え置かなければなりません。遊漁船にも備え置くことが必要です。

(5)

案内する漁場の採捕規制等の周知義務
利用者に対し水産動植物の採捕や漁場利用に関する規制を周知しなければなりません。
漁場の利用に関する規制については、船内に掲げるか、利用者に書面で配付する必要があります。

(6)

登録標識の掲示義務
営業所及び遊漁船内には登録票(PDF:95KB)を、船体には登録標識(PDF:102KB)(兵庫県○○○○)を掲示しなければなりません。

(7)

名義貸しの禁止
登録を受けた人が他人に名義や事業を貸すことは出来ません。

(8)

主な罰則

事項

罰則

1.無登録による営業

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科

 

 

 

2.不正手段による登録

3.事業の名義貸し、貸渡し

4.登録内容変更の未届出、虚偽の届出

100万以下の罰金又は併科

 

 

5.業務主任者の未選任

6.利用者名簿の未設置、記載不備、虚偽の記載

30万円以下の罰金

 

 

 

7.登録標識の不掲示

8.遊漁船業者以外の者による登録標識等の掲示

9.廃業等の未届出

50万円以下の過料

 

4.遊漁船業務主任者講習について

遊漁船業務主任者になろうとする方は、農林水産大臣の認定する団体が開催する「遊漁船業務主任者講習」を必ず受けてください。講習日程については、以下の団体など主催団体に直接お問い合わせください。

(株)MSTC

島根県松江市美保関町森山539-3 TEL:(0852)72-3010

(財)日本海洋レジャー安全・振興協会 近畿事務所

大阪市都島区片町1丁目5-13 大手町センチュリービル2F TEL:(06)6882-5846

(一社)広島海技学院 広島本部事務所

広島市南区元宇品町41-18 TEL:(082)255-8705

(社)全国遊漁船業協会

東京都港区港南4丁目7-8 都漁連水産会館6F TEL:(03)5479-4491

(株)高松船舶

神奈川県川崎市高津区久末1883-8 TEL:(044)789-8441

登録申請について

登録申請には以下の書類が必要となります。

登録の申請には2万8千円(更新の場合は1万7千円)の登録手数料が必要となります。遊漁船業登録申請書に、兵庫県証紙を貼り付けて、営業所を管轄している農林水産振興事務所または但馬水産事務所に提出してください。

登録を拒否する場合がありますので、法第6条の拒否要件に該当しないか確認してください。また、法第6条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者は、遊漁船業務主任者として選任できませんのでご注意ください。

提出書類

個人

法人

備考

遊漁船業登録申請書

様式第一号(第3条関係)

誓約書(登録申請者等)

様式第二号(第4条関係)

実務経験・実務研修証明書

様式第三号(第4条関係)
実務経験1年以上または実務研修(1日5時間以上で10日間の計50時間以上)が必要

誓約書(業務主任者)

様式第三号の二(第4条関係)

業務主任者講習会修了証明書の写し

業務主任者講習会主催者発行

業務主任者の海技免状の写し

海技免状(航海)又は小型船舶操縦免許証(特定)

遊漁船の船舶検査証書の写し

 

損害賠償保険証書の写し

団体契約の場合は当該団体が発行する保険加入証書の写し

登録申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

 

3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等

遊漁船業務主任者の住民票の抄本又はこれに代わる書面

3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等

業務規程(正副2部必要)

登録完了後でも可(更新の場合は不要、現行の届出事項に変更がある場合は変更の手続きをしてください)

登記事項証明書

 

 

役員の住民票の抄本又はこれに代わる書面

 

3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等

未成年者の場合における法定代理人の住民票の抄本又はこれに代わる書面

 

3ヶ月以内のもの。これに代わる書面は運転免許証や健康保険証等

遊漁船登録申請先一覧

遊漁船業の登録に関するお問い合わせや登録の申請や変更・廃業届出等は、営業所を管轄している以下の各農林水産事務所又は但馬水産事務所までお願いします。

営業所の場所

事務所名

住所

電話番号

(1)

尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、
明石市、播磨町、加古川市、高砂市
兵庫県東播磨県民局
加古川農林水産振興事務所
〒675-8566
加古川市加古川町寺家町天神木97-1
079-421-9349

(2)

姫路市、たつの市、相生市、赤穂市 兵庫県中播磨県民センター
姫路農林水産振興事務所
〒670-0947
姫路市北条1-98
079-281-9295

(3)

淡路市、洲本市、南あわじ市 兵庫県淡路県民局
洲本農林水産振興事務所
〒656-0021
洲本市塩屋2-4-5
0799-26-2107

(4)

豊岡市、香美町、新温泉町 兵庫県但馬県民局
豊岡農林水産振興事務所 但馬水産事務所
〒669-6541
美方郡香美町香住区境1126-5
0796-36-1153
上記(1)~(4)以外の県内で、
遊漁船の係留場所が上記(1)~(4)にある場合
遊漁船の係留場所を管轄(営業所の場所(1)~(4)と同じ)している事務所に登録申請してください。
上記(1)~(4)以外の県内で、
遊漁船の係留場所が上記(1)~(4)にない場合
県庁水産課(電話078-362-3476)に登録申請してください。
営業所が県外 営業所が所在する都道府県にお問い合わせください。

 

営業開始までに

提出申請書類を審査後、登録条件を満たしている場合は、登録の完了通知が送付されます。登録完了してもすぐには営業できません。営業までに必要な事項は以下の通りです。

防波堤渡しについて

漁港及び港湾施設は、基本的には一般の方が立ち入ることを前提に設置しておらず、特に防波堤については、危険性が高いことから、施設管理者が立ち入りを禁止している場合があります。

皆様には、利用者の安全が確保されていることを前提に遊漁船業登録をいただいているところですが、施設管理者が立ち入りを禁止している防波堤へ利用者を案内している遊漁船業者が見られるという通報がありました。

ついては、遊漁船業者において、立ち入り禁止の防波堤へ利用者を案内することのないようご留意ください。

詳しくは、「適切な遊漁船業の運営について(PDF:145KB)」をご覧ください。

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:農林水産部 水産漁港課

電話:078-362-3476

FAX:078-362-3920

Eメール:suisangyokou@pref.hyogo.lg.jp