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兵庫県労働委員会は、令和2年2月27日、標記事件に係る命令書の写しを当事者に交付しました。その概要は次のとおりです。
本件申立てを棄却する。
本件は、申立人X組合(以下「申立人組合」という。)が、被申立人Y会社(以下「被申立人会社」という。)に対し、平成30年9月20日及び同月29日付けで組合員A2(以下、申立人組合加入の前後を通じて「A2」という。)の労働災害の被災等について団体交渉を申し入れたところ、被申立人会社が団体交渉に応じなかったことが、労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第2号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事案である。
本件において、被申立人会社が、A2に対する就労の管理、作業の割当て、指揮監督を行っていたとは認められないし、このほかに、A2の労働条件を、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に支配、決定していたといえる事実も認められないことからすると、被申立人会社は、労組法第7条の使用者とはいえず、同条第2号の不当労働行為に当たらない。
調査5回、審問2回
令和2年2月13日の公益委員会議で、棄却命令を発することを決定
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