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更新日:2024年10月15日

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平成30年(不)第12号事件の命令概要

兵庫県労働委員会は、令和2年2月27日、標記事件に係る命令書の写しを当事者に交付しました。その概要は次のとおりです。

1 当事者及び申立要旨

  •  (1) 申立人  X組合
  •  (2) 被申立人 Y会社
  •  (3) 申立要旨
    • ア 申立日
      平成30年12月27日
    • イ 請求する救済内容(労働組合法第7条第2号)
      • (ア) 団体交渉応諾
      • (イ) 謝罪文の掲示

2 命令要旨

〔主文〕

本件申立てを棄却する。

〔事件概要〕

本件は、申立人X組合(以下「申立人組合」という。)が、被申立人Y会社(以下「被申立人会社」という。)に対し、平成30年9月20日及び同月29日付けで組合員A2(以下、申立人組合加入の前後を通じて「A2」という。)の労働災害の被災等について団体交渉を申し入れたところ、被申立人会社が団体交渉に応じなかったことが、労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第2号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事案である。

〔判断要旨〕

本件において、被申立人会社が、A2に対する就労の管理、作業の割当て、指揮監督を行っていたとは認められないし、このほかに、A2の労働条件を、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に支配、決定していたといえる事実も認められないことからすると、被申立人会社は、労組法第7条の使用者とはいえず、同条第2号の不当労働行為に当たらない。

3 審査の経過

調査5回、審問2回

令和2年2月13日の公益委員会議で、棄却命令を発することを決定

4 命令書全文(PDF形式)

命令書全文(PDF:223KB)

お問い合わせ

部署名:労働委員会事務局 審査課

電話:078-362-3820

FAX:078-341-4564

Eメール:rodo_shinsa@pref.hyogo.lg.jp