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→このようなときは、労働争議のあっせん申請ができます。 |
→このようなときは、不当労働行為の救済申立てができます。 |
→このようなときは、労働争議のあっせん申請ができます。 |
労働組合などの労働者団体と使用者との間の紛争について、公平・中立な立場で、労・使の当事者をサポートし、誠意を持って解決を目指します。
労使間の紛争には、様々なケースがあり、実際の労使関係に合った弾力的で、迅速な解決が求められます。
そこで、労働委員会は、学識経験豊かな公益委員だけでなく、労使関係に関する豊かな知識と経験を持つ労働者委員、使用者委員が加わり、この三者が協力し合って紛争の解決に当たります。
兵庫県労働委員会は、公・労・使の各側の7人ずつの合計21人の委員で構成されています。
委員の名簿はこちら
なお、労働委員会への相談や申請・申立ては無料です。
公益委員 |
公益を代表する者・・・弁護士、大学教授など |
労働者委員 |
労働者を代表する者・・・労働組合役員など |
使用者委員 |
使用者を代表する者・・・企業経営者、会社役員など |
よく利用されるものとして、「労働争議のあっせん」と「不当労働行為の審査」があります。
「労働争議のあっせん」は、多くの場合は当事者からの申請に基づいて、あっせん員(公益側1人、労働者側1人、使用者側1人)が、労使双方の主張をお聴きし、対立している点を明らかにした上で、対立をときほぐしながら双方に歩み寄りを促して、必要に応じてあっせん案を示し、労使の自主的な解決をお手伝いします。
「不当労働行為の審査」は、組合又は組合員からの救済申立てに基づいて、審査委員(公益委員1~2人)が、労使双方の主張や証言をお聴きした上で、不当労働行為があったと判断すれば、組合又は組合員を救済する命令を出します。
また、審査には、労働者委員1人、使用者委員1人が参与委員として加わり、審査の途中でも和解を勧める場合もあります。
★労働委員会は、主たる業務として、上記の業務のほか次の業務を行っています。
お問い合わせ
部署名:労働委員会事務局審査課
電話:(労働争議のあっせん、争議行為の予告通知と発生届、労働争議の実態調査に関すること)
078-362-3816
(不当労働行為の審査、労働組合の資格審査に関すること)
078-362-3820
FAX:078-341-4564
Eメール:rodo_shinsa@pref.hyogo.lg.jp