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更新日:2024年10月15日

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平成30年(不)第2号及び第7号事件の命令概要

兵庫県労働委員会は、令和元年9月20日、標記事件に係る命令書の写しを当事者に交付しました。その概要は次のとおりです。

1.当事者及び申立要旨

(1) 申立人:X労組

(2) 被申立人:会社Y

(3) 申立要旨

ア 申立日

第2号 平成30年4月26日

第7号 平成30年8月1日

イ 請求する救済内容(労働組合法第7条第2号)

団体交渉応諾

2.命令要旨

〔主文〕

被申立人会社Yは、申立人X労組との団体交渉において、次の対応をしなければならない。

  1. 申立人X労組の組合員A2、同A3及び同A4の退職金に関する団体交渉において、同人ら3人の特定退職金共済制度の加入時期の判断理由を具体的に説明し、誠実に交渉すること。
  2. 平成29年冬一時金及び平成30年夏一時金に関する団体交渉において、平成30年11月19日開催の団体交渉において提示した業績等の資料の内容について、具体的に説明し、誠実に交渉すること。

〔事件概要〕

本件は、被申立人会社Y(以下「被申立人会社」という。)が組合員A2らの退職金に関する団体交渉並びに平成29年冬一時金及び平成30年夏一時金に関する団体交渉の開催に応じなかったことは、団体交渉拒否に該当するとして、救済申立てがあった事案である。

〔判断要旨〕

  • (1) A2ら3人の退職金に関する平成30年4月2日の団体交渉における被申立人会社の対応は、不誠実な団体交渉に該当する。
  • (2) 平成29年冬一時金及び平成30年夏一時金に関する平成30年7月13日の団体交渉における被申立人会社の対応は、不誠実な団体交渉に該当する。

3.審査の経過

調査6回、審問2回

令和元年9月10日の公益委員会議で、全部救済命令を発することを決定

4.命令書全文

お問い合わせ

部署名:労働委員会事務局 審査課

電話:078-362-3820

FAX:078-341-4564

Eメール:rodo_shinsa@pref.hyogo.lg.jp