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兵庫県労働委員会は、令和元年9月20日、標記事件に係る命令書の写しを当事者に交付しました。その概要は次のとおりです。
(1) 申立人:X労組
(2) 被申立人:会社Y
(3) 申立要旨
ア 申立日
第2号 平成30年4月26日
第7号 平成30年8月1日
イ 請求する救済内容(労働組合法第7条第2号)
団体交渉応諾
被申立人会社Yは、申立人X労組との団体交渉において、次の対応をしなければならない。
本件は、被申立人会社Y(以下「被申立人会社」という。)が組合員A2らの退職金に関する団体交渉並びに平成29年冬一時金及び平成30年夏一時金に関する団体交渉の開催に応じなかったことは、団体交渉拒否に該当するとして、救済申立てがあった事案である。
調査6回、審問2回
令和元年9月10日の公益委員会議で、全部救済命令を発することを決定
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