令和2年(不)第4号事件の命令概要
兵庫県労働委員会は、令和4年1月5日、標記事件に係る命令書の写しを当事者に交付しました。その概要は次のとおりです。
1 当事者及び申立要旨
- (1)申立人 X組合
- (2)被申立人 Y会社
- (3)申立要旨
- ア 申立日
令和2年4月1日
- イ 請求する救済内容(労働組合法第7条第2号)
2 命令要旨
〔主文〕
〔事件概要〕
本件は、賃金制度改定に係る団体交渉において、被申立人Y会社(以下「被申立人」という。)が、経営状況を示す資料を提示するなどして被申立人の回答の根拠を具体的かつ合理的に説明しなかったことが不誠実な団体交渉であり、労働組合法(以下「労組法」という。)第7条第2号の不当労働行為に該当するとして、申立人X組合(以下「申立人」という。)から救済申立てがあった事案である。
〔判断要旨〕
- (1)本件団体交渉における対応
被申立人は、申立人の要求に対し、基本給や手当の増額を提案するなど一定の交渉及び説明を行い、譲歩を行っていることは認められるものの、経営状況を示す資料を提示するとの条項を含むあっせん案を受諾した上で本件団体交渉に臨み、被申立人の経営状況を理由にそれ以上の譲歩ができないという主張をしながら、被申立人の経営状況を具体的に説明し、申立人の理解を得る努力を尽くしたとまでは評価できないから、被申立人の対応は、不誠実な団体交渉であり、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当する。
- (2)本件救済申立て後の対応
被申立人が本件救済申立て後に提示した経営資料は、賃金制度改定に係る団体交渉において被申立人が賃上げできる経営状況か否かを示す資料と評価でき、被申立人は、団体交渉において、かかる資料に基づき、その経営状況について具体的な説明をなしたものと評価できることから、不誠実な団体交渉の状況は既に是正され、救済の必要性はなくなったと認めるのが相当である。
3 審査の経過
令和3年12月23日の公益委員会議で、棄却命令を発することを決定
4 命令書全文(PDF形式)