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更新日:2024年10月1日

請願 第23号

令和6年9月30日配付

総務常任委員会付託

選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書提出の件

1 受理番号 第23号

2 受理年月日 令和6年9月19日

3 紹介議員 久保田 けんじ 丸 尾 ま き

4 請願の要旨

 夫婦別姓での婚姻が認められないため、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられる人が多数存在する。夫婦同姓を法律で強制しているのは日本だけで、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反している。婚姻の際、96%が夫の姓になっているのは間接的な女性差別である。通称使用の拡大では根本的解決にならない。

 女性差別撤廃委員会は2009年、民法及び戸籍法における差別的規定の廃止を日本政府に勧告、その後もこの勧告を遅滞なく実施するよう繰り返し強く求めている。国連人権理事会等の国際機関も同様の勧告を繰り返しており、日本政府は自ら批准した国際人権条約実施の意思を問われているといえる。

 1996年に法制審議会が選択的夫婦別姓導入などを含む民法改正要綱を答申してから四半世紀が経過した。第5次男女共同参画基本計画は「夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める」としている。

 最近の世論調査では約7割が選択的夫婦別姓制度に賛成であり、若年層ほど賛成割合が高くなっている。最新の全国自治体調査で、選択的夫婦別姓制度について容認が78%である。経団連は、「結婚後に夫婦が同じ姓を名乗ることを義務付ける日本の制度が企業活動を阻害している」と訴え、政府に選択的夫婦別姓制度の導入を求め、注目と共感が広がっている。同制度の導入を求める地方議会の意見書も405議会(2024年9月時点)、都道府県では12議会、県内では8議会(尼崎市、豊岡市、高砂市、川西市、伊丹市、西宮市、明石市、宝塚 市) と次々に採択されている。

  よって、下記事項を内容とする意見書を国へ提出するよう要望する。

 1 結婚後の姓を自由に選択できる「選択的夫婦別姓制度」の導入へ、民法を改正すること。

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 議事課

電話:078-362-9403

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaigijika@pref.hyogo.lg.jp