ここから本文です。
近年、自然災害によるため池の被災が頻発している中、ため池の権利者の世代交代が進み、権利関係が不明確かつ複雑となっていることや、ため池の管理組織の弱体化により日常の維持管理に支障をきたすおそれがあることが課題となっています。このため、施設の所有者等(所有者、管理者)や行政機関の役割分担を明らかにし、ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を整備することを目的として「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(令和元年7月1日施行)」が制定されました。
この法律では、全ての農業用ため池を対象に、
が規定されています。
ため池の名称、所在地、管理者・所有者の情報、ため池諸元(堤高、堤長、貯水量、受益農地面積)を所定の様式により、令和元年12月末までに速やかに市役所に届け出る必要があります。届出を行われていない場合、災害復旧事業などの対象とならない場合があります。
(様式第1号)既存農業用ため池の届出書ほか(エクセル:199KB)
ため池管理者の交代や受益面積、所有者の増減など届出内容に変更があるときは、速やかに市役所に届出を行ってください。
(様式第2号)農業用ため池の変更届出書ほか(ワード:26KB)
窓口 | 電話番号 |
淡路市産業振興部農地整備課 | 0799-64-2190 |
洲本市産業振興部農地整備課 | 0799-24-7639 |
南あわじ市産業振興部農地整備課 | 0799-43-5225 |
お問い合わせ