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更新日:2023年10月16日

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ため池管理保全法・ため池保全条例に基づく届出について

近年、自然災害によるため池の被災が頻発している中、ため池の権利者の世代交代が進み、権利関係が不明確かつ複雑となっていることや、ため池の管理組織の弱体化により日常の維持管理に支障をきたすおそれがあることが課題となっています。このため、施設の所有者等(所有者、管理者)や行政機関の役割分担を明らかにし、ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を整備することを目的として「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(令和元年7月1日施行)」が制定されました。

この法律では、全ての農業用ため池を対象に、

  • 所有者等による適正管理の努力義務
  • 所有者等による都道府県へのため池情報の届出義務

が規定されています。

ため池法の概要(PDF:1,186KB)

全ての農業用ため池で必要な届け出

 農業用ため池の届出

ため池の名称、所在地、管理者・所有者の情報、ため池諸元(堤高、堤長、貯水量、受益農地面積)を所定の様式により、令和元年12月末までに速やかに市役所に届け出る必要があります。届出を行われていない場合、災害復旧事業などの対象とならない場合があります。

(様式第1号)既存農業用ため池の届出書ほか(エクセル:199KB)

(様式第1号)既存農業用ため池の届出書(PDF:32KB)

(別紙)共有者一覧(PDF:6KB)

届出書記載例(PDF:60KB)

ため池所有者の考え方(PDF:146KB)

管理者の交代などの届出

ため池管理者の交代や受益面積、所有者の増減など届出内容に変更があるときは、速やかに市役所に届出を行ってください。

(様式第2号)農業用ため池の変更届出書ほか(ワード:26KB)

(様式第2号)農業用ため池の変更届出書(PDF:48KB)

市役所の届出窓口

窓口 電話番号
淡路市産業振興部農地整備課 0799-64-2190
洲本市産業振興部農地整備課 0799-24-7639
南あわじ市産業振興部農地整備課 0799-43-5225

 

お問い合わせ

部署名:淡路県民局 洲本土地改良事務所

電話:0799-26-2117

FAX:0799-22-2510

Eメール:sumototochikairyou@pref.hyogo.lg.jp