更新日:2024年11月19日

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医師・歯科医師・薬剤師統計

医師、歯科医師及び薬剤師による届出については、令和4年度から、勤務先の医療機関等にとりまとめていただいた上で、インターネットによるオンライン届出が可能になりました(オンライン届出が困難な場合は紙による届出も可能です)。なお、医療機関等に勤務していない方は紙による届出となります。

 

厚生労働省の専用ホームページ
「医療従事者による2年に一度の届出(三師届・業務従事者)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/iryojujisha-todokede-sys.html(外部サイトへリンク)

 

紙による届出票の県内提出先

令和6年度:紙による届出票の県内提出先一覧(PDF:51KB)

統計の概要

  1. 統計の目的の統計は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名(薬剤師を除く)等による分布を明らかにし、厚生労動行政の基礎資料を得ることを目的としている。
  2. 届出の時点出年の12月31日現在(2年毎・次回は令和8年)
  3. 集計の対象日本国内に住所があって、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6条第3項により届け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を集計の客体とする。
  4. 集計事項
    1. 住所
    2. 性別
    3. 生年月日
    4. 登録年月日
    5. 業務の種別
    6. 従事先の所在地
    7. 主たる業務内容(薬剤師を除く)
    8. 従事する診療科名(薬剤師を除く)
    9. 取得している広告可能な医師・歯科医師の専門性に関する資格名(薬剤師を除く)等
  5. 届出票の提出期限当該年の翌年1月15日まで〈今回の届出は令和7年1月15日(水曜日)まで〉
  6. 紙の届出票の場合の提出先原則として住所地を管轄している兵庫県内の政令市・中核市保健所または県健康福祉事務所

用語の説明

 
  1. 病院医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう。
  2. 医育機関「学校教育法」において、医学又は歯学の教育を行うことに付随して設けられた病院及び分院をいい、大学研究所付属病院も含む。
  3. 診療所医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者の入院施設を有しないもの、又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。
  4. 介護老人保健施設介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。
  5. 介護医療院介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。

データ一覧

令和4年医師・歯科医師・薬剤師統計(エクセル:146KB)

令和2年医師・歯科医師・薬剤師統計(エクセル:147KB)R6年7月8日訂正:訂正内容(エクセル:21KB)

平成30年医師・歯科医師・薬剤師統計(エクセル:532KB)

平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査(エクセル:429KB)H30年1月15日訂正:訂正内容(エクセル:48KB)

平成26年医師・歯科医師・薬剤師調査(エクセル:401KB)

平成24年医師・歯科医師・薬剤師調査(エクセル:513KB)

平成22年医師・歯科医師・薬剤師調査(エクセル:478KB)

平成20年医師・歯科医師・薬剤師調査(エクセル:397KB)

平成18年医師・歯科医師・薬剤師調査(エクセル:372KB)

平成16年医師・歯科医師・薬剤師調査(エクセル:389KB)

平成14年医師・歯科医師・薬剤師調査(エクセル:346KB)

平成12年医師・歯科医師・薬剤師調査(エクセル:418KB)

保健統計年報

保健統計年報(保健統計年報のホームページにリンクしています)

お問い合わせ

部署名:福祉部総務課 統計・補助金班
電話番号:078-362-3177
FAX:078-362-4264
Eメール:fukushi_soumu@pref.hyogo.lg.jp