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更新日:2024年11月5日

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生活保護法及び中国残留邦人等支援法による医療・介護・施術・助産機関の指定申請について

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定申請及び各届出について

医療扶助、介護扶助及び医療支援給付、介護支援給付の給付は、原則として生活保護法及び中国残留邦人等支援法により指定した指定医療機関、指定介護機関に診療、介護サービスを依頼します。この指定については、医療機関、介護機関の開設者(施術者・助産師は本人)の申請を受けて、都道府県知事、政令市長、中核市長が行います。

なお、令和5年7月1日より保険医療機関及び保険薬局の届出等と生活保護法の指定医療機関に係る届出等を併せて行う場合には、近畿厚生局長を経由して兵庫県知事に届け出ることができるようになりました。

申請先と提出先

訪問看護ステーション及び介護機関、施術機関は(2)のみご参照ください。

(1)保険医療機関・保険薬局の届出と併せて生活保護法の指定医療機関に係る届出をする場合

医療機関の所在地

指定の申請先(宛名)

申請書の提出先

兵庫県内 近畿厚生局長 近畿厚生局兵庫事務所

(2)保険医療機関・保険薬局の届出とは別で生活保護法の指定等に係る届出をする場合

医療機関・

介護機関の所在地

施術者・助産師の住所地(※)

指定の申請先(宛名)

申請書の提出先

神戸市 神戸市長 神戸市各区役所

提出先一覧(PDF:437KB)

(令和6年4月現在)

姫路市・尼崎市・西宮市・明石市

姫路市長・尼崎市長・西宮市長・明石市長

姫路市生活援護室・尼崎市南部保健福祉センター南部保健福祉管理課・西宮市厚生課・明石市生活福祉課
上記以外の市 兵庫県知事 所在地の市福祉事務所
(市でとりまとめをしています)
郡部 所在地の県健康福祉事務所(生活福祉課など)

※申請する施術者・助産師が施術所・助産所の開設者である場合は、施術所・助産所の所在地申請手続き等はこのまま本ページの下記からご参照ください。

生活保護法の一部改正に伴う指定機関制度の見直しについて

平成26年7月1日に生活保護法が一部改正(以下、「改正法」という。)されたことに伴い、生活保護法の指定機関制度が変わりました。

また、令和5年7月1日から、「生活保護法施行規則及び保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令の一部を改正する省令」により、保険医療機関及び保険薬局にかかる届出等と生活保護法の指定医療機関に係る届出等を同一の契機をもって届け出る場合には、地方厚生(支)局を経由して都道府県知事に届け出ることができるようになりました。

申請書等への押印の廃止について

令和3年3月に指定申請書等の様式を改正し、申請(届出)者の押印は不要としました。

指定医療機関

1.指定医療機関一覧(令和6年10月28日現在)

2.指定医療機関の手引き

3.申請手続き

届出を要する事項

必要な手続き

届出様式

(ダウンロードできます)

  • 新たに指定を希望する場合
  • 指定の更新を行う場合
指定(更新)申請

指定(更新)申請書(エクセル:48KB)

誓約書(ワード:27KB)

申請書記載例(PDF:104KB)

  • 保険医療機関番号が変更された場合
  • 変更前の医療機関の廃止
  • 変更後の医療機関の新規申請

廃止届(ワード:47KB)

指定申請書(エクセル:48KB)

誓約書(ワード:27KB)

  • 指定医療機関の名称を変更した場合
  • 開設者の氏名や法人の名称を変更した場合
  • 指定医療機関の所在地が行政による住居表示の変更等により変更された場合
  • 開設者が法人で、法人代表者を変更した場合
  • 管理者を変更した場合
登録内容の変更 変更届(ワード:47KB)
  • 指定医療機関の開設者が死亡した場合
  • 指定医療機関の開設者が当該指定医療機関を廃止した場合
廃止 廃止届(ワード:47KB)
  • 指定医療機関の開設者が当該医療機関を休止した場合(再開の意思がある場合)
休止 休止届(ワード:47KB)
  • 休止した指定医療機関を再開した場合
再開 再開届(ワード:43KB)
  • 指定医療機関の指定を辞退する場合

30日以上の予告期間を設けること

辞退 辞退届(ワード:43KB)
  • 指定医療機関が処分を受けた場合
処分 処分届(ワード:42KB)

指定介護機関

1.指定介護機関の手引き

2.申請手続き

(1)平成26年7月1日以降に介護保険法で指定を受けたサービスについて

平成26年7月1日以降に介護保険法による指定又は開設許可がなされた介護機関は、生活保護法の指定介護機関としての指定を受けたものとみなされます(生活保護法における指定申請手続きは不要)。また、介護保険法において廃止された場合、指定の取消しがあった場合及び指定の効力が失われた場合は、生活保護法の指定介護機関としての指定の効力も失われます。

届出を要する事項

必要な手続き

届出様式

(ダウンロードできます)

  • 指定介護機関の名称を変更した場合
  • 開設者の氏名や法人の名称を変更した場合
  • 指定介護機関の所在地を変更した場合(行政による住居表示の変更等により変更された場合を含む)
  • 開設者が法人で、法人代表者を変更した場合
  • 管理者を変更した場合
登録内容の変更 変更届(ワード:47KB)
  • 指定介護機関の開設者が当該介護機関を休止した場合(再開の意思がある場合)
休止 休止届(ワード:47KB)
  • 休止した指定介護機関を再開した場合
再開 再開届(ワード:43KB)
  • 指定介護機関の指定を希望されない場合

(介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設を除く。)

指定不要の申し出 申出書(ワード:23KB)
  • 指定介護機関が処分を受けた場合
処分 処分届(ワード:42KB)

(2)平成26年6月30日以前に介護保険法で指定を受けたサービスについて

届出を要する事項

必要な手続き

届出様式

(ダウンロードできます)

  • 新たに指定を希望する場合
  • 指定介護機関が介護サービス(※)の種類を追加・変更する場合

平成26年6月30日以前に介護保険法で指定されたサービス

指定申請

指定申請書(ワード:93KB)

誓約書(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます)

申請書記載例(PDF:207KB)

  • 介護保険事業所番号が変更された場合

変更前の介護機関の廃止

(変更後の介護機関は(1)により指定されたとみなされるので手続き不要)

廃止届(ワード:47KB)

  • 指定介護機関の名称を変更した場合
  • 開設者の氏名や法人の名称を変更した場合
  • 指定介護機関の所在地を変更した場合(行政による住居表示の変更等により変更された場合を含む)
  • 開設者が法人で、法人代表者を変更した場合
  • 管理者を変更した場合
登録内容の変更 変更届(ワード:47KB)
  • 指定介護機関の開設者が死亡した場合
  • 指定介護機関の開設者が当該指定介護機関を廃止した場合
廃止 廃止届(ワード:47KB)
  • 指定介護機関の開設者が当該介護機関を休止した場合(再開の意思がある場合)
休止 休止届(ワード:47KB)
  • 休止した指定介護機関を再開した場合
再開 再開届(ワード:43KB)
  • 指定介護機関の指定を辞退する場合

30日以上の予告期間を設けること

辞退 辞退届(ワード:43KB)
  • 指定介護機関が処分を受けた場合
処分 処分届(ワード:42KB)

指定施術機関

1.指定施術機関の手引き

2.申請手続き

施術者ごとの指定です。申請は施術者本人が行ってください。

届出を要する事項

必要な手続き

届出様式

(ダウンロードできます)

  • 新たに指定を希望する場合
指定申請

指定申請書(ワード:42KB)

誓約書(ワード:26KB)

  • 指定施術者が転居により住所を変更した場合

(変更前と変更後の指定申請先が異なる場合)

  • 施術所の開設者であって、施術所を移転した場合

(変更前と変更後の指定申請先が異なる場合)

  • 変更前の施術者の廃止
  • 変更後の施術者の新規申請

廃止届(ワード:47KB)

指定申請書(ワード:42KB)

誓約書(ワード:26KB)

  • 勤務先施術所を変更した場合(名称・所在地の変更を含む)
  • 指定施術者が転居により住所を変更した場合

(変更前と変更後の指定申請先が同一の場合)

  • 指定施術者の住所が行政による住居表示の変更等により変更された場合
登録内容の変更 変更届(ワード:47KB)
  • 指定施術者が死亡した場合
  • 指定施術者が当該業務を廃止した場合
廃止 廃止届(ワード:47KB)
  • 指定施術者が当該業務を休止した場合(再開の意思がある場合)
休止 休止届(ワード:47KB)
  • 休止した業務を再開した場合
再開 再開届(ワード:43KB)
  • 指定施術者の指定を辞退する場合

30日以上の予告期間を設けること

辞退 辞退届(ワード:43KB)
  • 指定施術者が処分を受けた場合
処分 処分届(ワード:42KB)

 

お問い合わせ

部署名:福祉部 地域福祉課

電話:078-362-3184

FAX:078-362-4262

Eメール:chiikifukushi@pref.hyogo.lg.jp