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更新日:2021年2月12日

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生活保護法の一部改正に伴う指定機関制度の見直しについて

平成26年7月1日に生活保護法が一部改正(以下、「改正法」という。)されたことに伴い、生活保護法の指定機関制度が以下のように変わりました。

生活保護法による指定医療機関制度の変更について

指定医療機関のみなし指定

平成26年6月末までに生活保護法による指定を受けている医療機関(医科・歯科・調剤薬局・訪問看護ステーション)は、改正法施行日において改正法による指定を受けたものとみなされます。

改正法に基づく指定申請

みなし指定された医療機関は、平成26年7月から1年以内に改正法に基づく指定申請が必要になります。そのため(1)指定申請書、(2)誓約書を医療機関所在地の各市福祉事務所(所在地が郡部の場合は各県健康福祉事務所)へ提出して下さい。平成27年6月30日までに申請しなければみなし指定の効力が失われるためご注意下さい。

指定の有効期間(更新制)の導入

改正法による指定を受けた指定医療機関は、6年ごとに更新しなければ、期間の経過によって指定の効力が失われるため更新申請が必要となります。ただし、健康保険法において指定の更新が不要な保険医療機関については、その指定の効力を失う日前6月から同日前3月までの間に別段の申し出がないときは、更新の申請があったものとみなされるため、生活保護法による指定の更新も不要です。

その他

その他に指定要件及び取消要件の明確化や不適切な事案等への対応の強化などについて見直しが行われました。

生活保護法による指定介護機関制度の変更について

指定介護機関のみなし指定

平成26年6月末までに生活保護法による指定を受けている介護機関は、改正法施行日において改正法による指定を受けたものとみなされます。

平成26年6月末までに生活保護法による指定を受けていない介護機関で、生活保護法の指定を希望される場合は(1)指定申請書、(2)誓約書を介護機関所在地の各市福祉事務所(郡部の場合は各県健康福祉事務所)へ提出して下さい。

生活保護法による指定を不要とする場合の申出書

平成26年7月1日以降に介護保険法による指定又は開設許可がなされた介護機関は、生活保護法の指定介護機関としての指定を受けたものとみなされます。

生活保護法の指定介護機関としての指定を希望されない場合には、生活保護法の指定を不要とする申出書を提出してください。(介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設を除く。)

その他

その他に指定要件及び取消要件の明確化や不適切な事案等への対応の強化などについて見直しが行われました。

生活保護法による指定施術機関制度の変更について

指定施術機関(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師)のみなし指定

平成26年6月末までに生活保護法による指定を受けている施術機関(柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師)は、改正法施行日において改正法による指定を受けたものとみなされます。

指定施術機関(はり・きゅう師)の指定

平成26年7月1日以降に生活保護受給者の方に施術(はり・きゅう)の給付を行う場合は、生活保護法による施術機関の指定申請が必要となります。そのため(1)指定申請書、(2)誓約書、(3)はり師・きゅう師の免許証(写し)、(4)契約書(協定団体加入者以外の者のみ)を施術機関所在地の各市福祉事務所(郡部の場合は各県健康福祉事務所)に提出して下さい。

平成26年6月末までに生活保護法による登録を受けているはり・きゅう師の方も、新たに生活保護法による施術機関の指定申請が必要となります。みなし指定の規定はありませんのでご注意下さい。

その他

その他に指定要件及び取消要件の明確化や不適切な事案等への対応の強化などについて見直しが行われました。

お問い合わせ

部署名:福祉部 地域福祉課

電話:078-362-3184

FAX:078-362-4262

Eメール:chiikifukushi@pref.hyogo.lg.jp