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更新日:2024年2月20日

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公衆浴場における混浴制限年齢改正のお知らせ

公衆浴場における混浴制限年齢を令和6年4月1日から改正します

国の衛生等管理要領等の一部改正や他都道府県の状況、また近年の夫婦のあり方の多様化等に対応するため、公衆浴場における風紀に係る基準を見直し、次のとおりとします。

皆様が気持ちよく入浴できるよう、ご理解、ご協力をお願いします。

 

  • 1.混浴制限年齢が10歳以上からおおむね7歳以上になります。
  • 2.家族風呂等(1の家族その他の団体ごとに専用で利用させる脱衣室及び浴室等)での利用においても、以下の場合を除き、おおむね7歳上の男女の混浴は禁止になります。
    • (1)夫婦の場合(身分証による確認は不要になります)
    • (2)親とその子(改正)
    • (3)介助を要する者のための家族の場合(現行)
    • (4)上記(1)(2)に準ずる関係にある者であって、風紀上問題ないと認められる場合(新設)(※)

((4)で想定される事例)

  • 事実婚の方
  • 祖父母とその孫など
  • ●施行日:令和6年4月1日
  • 注意:営業所所在地が神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の公衆浴場の場合は、各市保健所等にご確認ください。

 

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