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更新日:2024年3月15日

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住宅宿泊事業(民泊)について

住宅宿泊事業を行う場合は、最寄りの健康福祉事務所(保健所)への届出が必要です。
住宅宿泊事業を行いたい方は、事業実施のルールをよくご覧ください。特に届出予定住宅の所在地が制限区域に該当しているかどうかはよくご確認ください。

目次

  1. 住宅宿泊事業(民泊)とは
  2. 事業実施のルール
  3. 手続き
  4. 関連資料
  5. 関連リンク

1.住宅宿泊事業(民泊)とは

旅館業法に規定する営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。

住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。また、現に人の生活の本拠として使用されていること、入居者の募集が行われていること、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されていることが求められています。

令和6年3月14日現在の届出施設(PDF:56KB)

2.事業実施のルール

兵庫県では、県民の生活環境の悪化や周辺住民とのトラブルを防止し、住宅宿泊事業の適正な運営を図る観点から、民泊を制限する区域・期間の設定に加え、事前周知や善良の風俗保持など義務付ける独自措置を盛り込んだ条例を制定しました。兵庫県で住宅宿泊事業を行う場合は、このルールを守っていただいて、最寄りの健康福祉事務所(保健所)への届出が必要です。届出の前に最寄りの健康福祉事務所(保健所)へご相談をお願いします。

なお、届出者については、住宅宿泊事業法第4条で欠格事由に該当する者は住宅宿泊事業を営むことができない旨を規定されており、同条第5号、第7号及び第8号の暴力団排除条項に関する該当の有無については警察が確認を行うことから届出の受理については時間がかかりますので、あらかじめご了承をお願いします。

受付・相談・問い合わせ先

届出住宅所在地

機関名

電話番号

(芦屋市)

※条例の規定により、芦屋市内ではすべての期間において、

住宅宿泊事業を行うことができません。

芦屋健康福祉事務所 0797-32-0707
宝塚市、三田市 宝塚健康福祉事務所 0797-62-7314
伊丹市、川西市、川辺郡 伊丹健康福祉事務所 072-785-9433
加古川市、高砂市、加古郡 加古川健康福祉事務所 079-422-0005
西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可郡 加東健康福祉事務所 0795-42-9372
神崎郡 中播磨健康福祉事務所 0790-22-1234
たつの市、揖保郡、宍粟市、佐用郡 龍野健康福祉事務所 0791-63-5145
赤穂市、相生市、赤穂郡 赤穂健康福祉事務所 0791-43-2937
豊岡市、美方郡 豊岡健康福祉事務所 0796-26-3666
養父市、朝来市 朝来健康福祉事務所 079-672-6872
丹波市、丹波篠山市 丹波健康福祉事務所 0795-73-3771
洲本市、南あわじ市、淡路市 洲本健康福祉事務所 0799-26-2068

 

神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市内の民泊についてはそれぞれ各市にお問い合わせください。

  • 神戸市内:神戸市環境衛生課
    078-771-7497
  • 姫路市内:姫路市保健所衛生課
    079-289-1633
  • 尼崎市内:尼崎市保健所生活衛生課
    06-4869-3017
  • 明石市内:あかし保健所生活衛生課
    078-918-5425
  • 西宮市内:西宮市保健所生活環境課
    0798-26-3692

制限区域及び期間一覧

条例及び規則による制限区域及び期間(PDF:88KB)

注意:猪名川渓谷県立自然公園のうち、猪名川町柏原の全域については、期間の制限を解除しています。

令和5年5月19日告示(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます)

 

制限区域の詳細について

※最新の制限区域指定については、各関係部署にご確認ください。

(1)小・中・高等学校・幼稚園並びに認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周辺100m以内

該当施設(PDF:42KB)があるか、ご自身でご確認ください。

旅館業法施行条例に基づき知事が指定する施設(令和5年3月31日告示第416号)(PDF:742KB)

(2)住居専用地域・田園住居地域

用途地域の指定状況はご自身で各市町の都市計画部局にご確認ください。

(3)景観地区

現在は、芦屋市全域が対象です。

(4)国民保養温泉地

新温泉町の浜坂温泉郷が対象です。

https://www.env.go.jp/nature/onsen/area/(外部サイトへリンク)

国民保養温泉地(PDF:19KB)

(5)国立公園、国定公園及び県立自然公園

https://www.kankyo.pref.hyogo.lg.jp/jp/environment/leg_293/leg_294(外部サイトへリンク)

国立公園、国定公園及び県立自然公園一覧(PDF:45KB)

注意:猪名川渓谷県立自然公園のうち、猪名川町柏原の全域については、期間の制限を解除しています。

令和5年5月19日告示(PDF:142KB)(別ウィンドウで開きます)

(6)景観形成地区及び広域景観形成地域

https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks20/wd23_000000082.html

景観形成地区及び広域景観形成地域一覧(PDF:46KB)

(7)神鍋高原地域

豊岡市のうち、日高町太田、日高町名色、日高町万場、日高町栗栖野、日高町山田、日高町万劫、日高町稲葉、日高町水口及び日高町東河内の区域が対象です。

(8)鉢伏高原地域

養父市のうち、別宮、丹戸、奈良尾、福定及び大久保の区域が対象です。

(9)川辺郡猪名川町のうち、木津東山住宅地地区計画、猪名川荘苑地区計画及び広根ニューハイツ地区計画の区域

市街化調整区域で住宅宿泊事業(民泊)をお考えの方へ

市街化調整区域に存ずる住宅には、都市計画法の規定により、民泊に利用できないものがあります。
届出に係る建築物が市街化調整区域に存ずる場合は、住宅の所在地を管轄する兵庫県土木事務所又は市開発行政主管課へ利用の可否を確認ください。

開発許可制度に関する問い合わせ先

都市計画ページ下部「都市計画区域図」からも確認できます。

3.手続き

届出方法等

  • 届出は原則「民泊制度運営システム」で手続きを行っていただきます。
  • システムの使用方法や住宅宿泊事業の届出等の制度については、民泊制度ポータルサイト又はコールセンターにお問い合わせください。

「民泊制度ポータルサイト」(外部サイトへリンク)

「民泊制度コールセンター」電話:0570-041-389(ヨイミンパク)

届出先及び問い合わせ先(民泊制度運営システム以外)

届出書の提出先・定期報告の提出先及び問い合わせ先は、下記の受付機関一覧をご覧ください。

神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市を除く

受付機関一覧(PDF:48KB)

添付書類

届出の添付書類については、下記の添付書類一覧をご確認ください。

添付書類一覧(PDF:116KB)

【兵庫県独自の添付書類】

  1. 周辺住民への説明会の開催内容等を記載した報告書(県規則様式第1号)
  2. 住宅宿泊事業に関する調書(県規則様式第2号)
  3. 届出住宅の敷地の周囲300メートル以内の区域の現況を明らかにした図面
  4. 消防法令適合通知書の写し
  5. 周辺住民への説明会を開催する前に、説明会の開催日時・場所、県規則第6条各号に規定する事項を記載し、配布した書面の写し
  6. 周辺住民への説明会において配布した書面の写し
  7. 分譲マンションにおいては、管理規約の写し及び管理組合の同意書に加え、管理規約に住宅宿泊事業の定めがない場合は、管理組合の集会(総会)における住宅宿泊事業を禁止しない旨の決議を証する議事録の写し等

分譲マンションの管理組合のみなさまへ

管理規約で住宅宿泊事業を容認している場合は、届出を受付できますが、住宅宿泊事業を禁止している場合は、届出することができません。トラブルを防止するためにも管理規約を改正して住宅宿泊事業の実施の可否について明記していただくようお願いします。

マンションの管理規約の改正については下記を参考にしてください。

住宅宿泊事業に伴う「マンション標準管理規約」の改正について(国土交通省HPへリンク)

住宅宿泊事業の定期報告について

住宅宿泊事業法14条の規定に基づき、住宅宿泊事業者は届出住宅毎に、偶数月の15日までに前2月における以下の項目について兵庫県知事に報告しなければならない。なお、宿泊実績がない場合でも宿泊日数等が0である旨の報告が必要です。

  1. 届出住宅に人を宿泊させた日数
  2. 宿泊者数
  3. 述べ宿泊者数
  4. 国籍別の宿泊者数の内訳

定期報告の方法について

原則として、定期報告は民泊制度運営システムを利用して行ってください。ただし、書面での報告も可能です。報告方法についてはページ下部の関連リンク先(民泊制度ポータルサイト)を参考にしてください。

民泊制度運営システムによる報告

  1. 民泊制度ポータルサイトにアクセスして民泊制度運営システム利用者登録を行い、アカウントIDとパスワードを取得してください。
  2. 民泊制度ポータルサイトから利用申込書をダウンロードし、必要項目を記載したものを提出してください。
  3. 兵庫県が観光庁に対し、届出住宅情報とアカウントIDの紐付けを依頼します。
  4. 紐付けが終了後、民泊制度運営システムから定期報告が行えます。

ただし、住宅宿泊事業届出時にアカウントIDを取得していた事業所は、既にご自身のアカウントIDで定期報告が可能な状態です。

書面による報告

以下のエクセルデータをダウンロードし、必要項目を記入して偶数月の15日までに提出してください。

住宅宿泊事業に係る定期報告(エクセル:14KB)

4.ヤミ民泊等に関する通報について

宿泊事業を営む場合、住宅宿泊事業法に基づく届出(いわゆる民泊)、あるいは旅館業法に基づく許可(旅館・ホテル、簡易宿泊等)が必要となり無許可・無届出で宿泊業を営んだときは、旅館業法に基づき罰則(6月以下の懲役又は百万円以下の罰金)の対象となります。

<県民の皆様へのお願い>

無許可・無届出で宿泊業を営んでいる疑いがある等適正に運営されていないおそれがあると認めるときは最寄りの県健康福祉事務所(保健所)まで、ご連絡をお願いします。
なお、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市の各市内のことについては、それぞれ各市にご連絡ください。

※連絡先については「2.事業実施のルール」に記載しています。

お問い合わせ

部署名:保健医療部 生活衛生課

電話:078-362-9131

FAX:078-362-3970

Eメール:seikatsueiseika@pref.hyogo.lg.jp