兵庫県職員公益通報制度
公益通報者保護法の趣旨に即し、職員等からの公益通報を受ける制度を創設し、法令遵守の徹底を図り、県民の公益の保護に資するとともに、組織の活性化、健全化を図ることにより、より透明で公正な県民に信頼される県政を推進します。
- 専用の受付窓口を設けるなど、秘密を守り、通報したことによって、通報者が不利益を受けることがないよう、事案の処理にあたっては、十分留意します。
なお、通報者の氏名、通報した内容など通報者個人が特定又は推定されることとなる情報は、情報公開条例及び個人情報の保護に関する条例上非公開の取扱いとなります。
- 弁護士等外部の有識者の参画を得て設置する「公益通報委員会」に諮り、事案の処理にあたります。
誰が通報できるの?(通報者の範囲)
- 県職員(臨時・非常勤職員及び退職後1年以内の職員含む)
- 県行政と密接な関連のある公社等(32団体)の職員(臨時・非常勤職員及び退職後1年以内の職員含む)
- 契約等に基づき県に労務を提供する者(役務の提供終了後1年以内含む)
例)清掃、警備や公の施設の指定管理者等の従事者
- 公社等の役員及び県に労務を提供する事業者の役員で当該事業に従事している者
- 警察本部及び教育委員会については、別途、各機関で窓口が設置されています。
リンク先の「さわやか県民相談」にお問い合わせください。
何について通報できるの?(通報対象の範囲)
県又は公社等の事業又は職員等の行為について、法令違反や職務上の義務違反又はこれらに至るおそれがあるもの、上記に準ずるものとして、県政を推進するにあたり県民の信頼を損なうおそれがあるものについて通報できます。
公益通報受付窓口(県庁1号館13階)
TEL:078-362-3661(直通)内線:6522
FAX:078-362-3680(直通)内線:6733
E-mail:koekitsuho@pref.hyogo.lg.jp
*公益通報相談員が通報、相談に応じます。