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港湾調査は、港湾の実態を明らかにし、港湾の開発、利用及び管理に資することを目的とした調査です。その調査結果である「港湾統計」は、港湾施設の設備拡充や利用促進を図るうえで重要な基礎資料として利用されています。
明治38年に内務省において臨時調査を行ったのが始まりであり、その後、統計法(昭和22年法律第18号)の制定に伴い、港湾調査規則(昭和22年運輸省令第24号)を公布し、昭和23年に施行しました。以来、幾度かの改正を経て、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査として現在に至っています。
行政機関が作成する特に重要な統計は「基幹統計」として位置付けられており、令和7年1月現在、基幹統計は国勢統計や国民経済計算など54統計があります。
港湾調査の実施者は国土交通大臣ですが、国土交通大臣は、港湾調査に関する事務の一部を「第一号法定受託事務」として都道府県知事に委任して調査を実施しています。
また、県では地元の市町に統計調査員業務を委託しており、地元市町の調査員が港湾統計調査票の配布や回収、その他調査に関する事務に従事しています。
国土交通大臣は、全国の港湾の集計結果を港湾統計(年報・月報)として公表します。また、兵庫県は、県内の港湾の集計結果を「兵庫県港湾統計年報」として公表します。
【調査票様式】
注)オンラインで港湾調査票の作成・提出が行える「サイバーポート(調査・統計)」を用いて甲種港湾の報告を行う場合は、調査票様式等が異なります。詳しくはサイバーポート(調査・統計)のウェブサイトをご確認いただくか、兵庫県港湾課までお問い合わせください。
【港湾調査のしおり(令和8年3月改訂)】
兵庫県土木部港湾課では、港湾調査の概要や港湾調査票の記入要領、港湾調査に用いる各種コード等をまとめた「港湾調査のしおり」を発刊しております。この度「港湾調査のしおり」の改訂を行いましたので、ご活用ください。
(調査港湾名コード・航路コード・国籍(船籍)コード・用途コード・公共施設コード・専用施設コード)
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