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バリアフリー情報の公表制度

バリアフリー情報の公表に関する実施調査に回答される方はページの下部にリンクがあります。

外部ページ(兵庫県電子申請共同運営システム)にリンクしますので、フォームにしたがって入力してください。

兵庫県では、既存施設も含めた施設全体のバリアフリー化を促進するため、また、障害者等が施設利用に際して事前に情報を入手できるようにするため、福祉のまちづくり条例により、下表の施設を対象に、バリアフリー化の状況に関する情報を、原則としてインターネットで公表することを義務づけています。

令和4年4月1日より、ホテル・旅館について、公表義務の対象となる施設規模と公表すべき内容を変更(追加)します。詳細については下の資料をご覧ください。
バリアフリー情報の公表義務対象の一部追加について(ホテル・旅館)(PDF:280KB)(別ウィンドウで開きます)

<対象施設>

 

用途

規模

1

1.展示場
2.百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
3.遊技場
4.公衆浴場
5.飲食店
6.理髪店その他これらに類するサービス業を営む店舗
7.クリーニング取次店その他これらに類するサービス業を営む店舗

床面積の合計10,000平方メートル以上の規模(2以上の用途が存する建築物を含む)

2

8.病院又は診療所
9.劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場又は公会堂
10.体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設
(一般公共の用に供されるものに限る)
11.博物館、美術館又は図書館
12.銀行、質屋その他これに類するサービス業を営む店舗
13.地下街等

床面積の合計2,000平方メートル以上の規模(2以上の用途が存する建築物を含む)

3

14.ホテル又は旅館

客室合計50室以上又は床面積の合計1,000平方メートル以上の規模

赤字部分はR4.4.1より適用

4

15.保健所、税務署その他不特定かつ多数のものが利用する官公署16.公共の交通機関の施設(鉄道駅舎、車両の停車場、船舶・航空機の発着場等)

全ての規模

注:1の項の施設又は2の項の施設(2の項の施設で床面積の合計2,000平方メートル以上の施設を除く。)のうち異なる区分に属するものが2以上ある建築物は、床面積の合計10,000平方メートル以上の規模とします。

1.公表内容、表示方法等

公表内容

  1. 出入口の戸の形式
  2. エレベーターの有無・整備状況
  3. 車椅子使用者、オストメイトが利用可能なトイレの有無
  4. 授乳所、ベビーチェア、おむつ交換台の整備状況
  5. 車椅子使用者利用客室・音声案内付客室の有無、ユニバーサルデザインに配慮した一般客室の数(ホテル、旅館のみ)
    赤字部分はR4.4.1より適用
  6. 敷地内通路上のスロープ設置、誘導設備の有無
  7. 車椅子使用者利用駐車施設の有無
  8. 案内所の有無、案内板の有無・点字、音声対応等の状況
  9. 車椅子使用者スペース・集団補聴設備の有無(劇場、観覧場、映画館、演芸場、集会場、公会堂のみ)
  10. その他知事が必要と認める事項
    →10.については現在ありません。

表示方法

  1. 高齢者等にわかりやすく表示
  2. 整備されていない事項もその旨を表示

公表方法

原則としてインターネットを利用するほか、パンフレット等に掲載してください。

注既に情報の公表を行っている場合は、使用中の表示形式、図記号を従来どおり使用していただいて支障ありません。(公表内容、表示方法、公表方法が上記の事項を満たしているかご確認ください。)

2.推奨する公表例

福祉のまちづくり条例では、多くの方が利用する施設については、利用者の意見を尊重した施設整備と管理運営に努め、その施設整備と管理運営に関する情報の公表に努めなければならないとしています。

このことから、兵庫県では、上記の公表内容だけでなく、より多くの方が施設を安全・快適に利用できるよう配慮した事項についても公表するよう推奨しています。

<ホームページでの公表例>

施設のバリアフリー情報は、以下のとおりです。

凡例

車いす使用者が利用できる駐車区画がある

設備がある場合
(青色表示)

車いす使用者が利用できる駐車区画がない

設備がない場合
(灰色表示)

駐車場

敷地内
通路
(建物前)

主な外部

出入口

トイレ

誘導案内

昇降設備

観客席

客室

乳幼児
コーナー

その他

駐車場

 

車いす使用者が利用できる駐車区画がある

外部出入口前が平坦である

 

外部出入口前に段差や階段がある

 

外部出入口前にスロープがない

外部出入口が自動ドアである

 

外部出入口が開き戸である

 

外部出入口が引き戸ではない

 

洋式トイレがある

 

トイレ内にベビーチェアーがある

 

トイレ内に乳幼児のおむつ交換台がある

 

車いす使用者が利用できるトイレがある

 

オストメイトが利用できるトイレがある

 

トイレ内に大人も利用できる介護ベッドがない

敷地内通路や建物内部に視覚障害者誘導用ブロックがある

 

音声誘導装置や音声案内装置がある

 

点字による触知案内板がある

 

受付案内所がある

 

 

一般用のエレベーターがある

 

車いす使用者が利用できるエレベーターがある

 

点字表示又は音声案内付のエレベーターがある

車いす使用者が利用できる観覧スペースがない

 

補聴設備(磁気ループ・赤外線システム等)付の観客席がない

車いす使用者が利用できる客室がある

 

音声案内装置付の客室がある

 

車椅子使用者対応客室以外で、段差が無く客室内の通路幅80センチメートル以上の客室がある

授乳室がある

 

プレイコーナー・託児室がある

貸出し用車いすがある

 

貸出し用ベビーカーがある

 

AED(自動体外式除細動器)がある

説明

南側出入口は階段のみ、北側出入口は平坦となっております。

  • バリアフリー設備完備の共用トイレは5階と10階にございます。
  • 車椅子使用者利用客室及び音声案内付客室は館内にそれぞれ2部屋、ユニバーサルデザインに配慮した一般客室は10部屋ご用意しております。空室状況、室内設備の詳細等につきましては、お電話またはFAXにてお問い合わせください。
  • 乳幼児のお子様用にベビーベッドを無料でお貸ししております。ご利用の際は、フロントへお申し出ください。
  • 手話による応対が可能です。

 

 

<公表例の説明>

全体

  • 図記号(ピクトグラム)を用いてわかりやすく表示しています。
  • 図記号を説明するため、図記号の説明資料へリンクしています。
  • 画像の補足情報(title属性)に説明を記載し、マウスポインタを重ねると浮かび上がるようにすると、視覚的にわかりやすくなります(このホームページでは仕様上不可能なため、行っておりません)。
    外部出入口前にスロープがない

 

 

  • 視覚障害者に配慮して、図・文字と背景とのコントラストを強くしています。
  • 画像の代替テキスト(alt属性)に説明を記載し、音声ブラウザで読み上げられるようにしています。

凡例

  • 設備が「ない」ことも記載し、設備が「ある場合」と「ない場合」を色の濃淡で区別しています。

項目・内容

  • 標準の公表内容に加え、より多くの方が施設を快適に利用できるよう配慮した情報を公表しています。
    (例)トイレ内の介護ベッドの有無・プレイコーナー・託児室の有無など

説明

  • 必要に応じて、敷地内の様子、施設の構造、設備の数等の説明を記載しています。
  • 設備、備品の利用にあたり、条件がある場合はその説明を記載しています。
  • 設備・備品(ハード)だけではなく、接客サービス(ソフト)についての説明も記載しています。
    (例)手話での応対が可能、乳幼児の一時預かりが可能など

<図記号のダウンロード>

3.バリアフリー情報の公表に関する調査

県では、条例に基づいてバリアフリー情報を公表しているかを調査しています。下記のページにアクセスしていただき、回答を送信してください。

入力された情報は、実施率など個人・法人が特定されない形で利用し、個人や法人が特定される形で公表されることは一切ありません。

【回答URL】(兵庫県電子申請共同運営システムにリンクしています)

https://www.e-hyogo.elg-front.jp/hyogo/uketsuke/form.do?acs=BFinformationR05

4.公有施設等のバリアフリー情報

兵庫県では、ホームページにおいて、県立施設のバリアフリー情報を一元的に提供することで、障害者や高齢者、子ども連れの方などが不安なく外出できるようになり、これらの方々の社会参加がより一層促進されることを目指しています。

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市政策課

電話:078-362-4298

FAX:078-362-9487

Eメール:toshiseisaku@pref.hyogo.lg.jp