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更新日:2024年3月26日

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商店街の活性化とまちの再整備によるにぎわいのまちづくり事業

※この事業は、空き店舗の増加等が進む商店街を「まちづくり」の観点から支援するための事業です。

※具体的には、店舗集約などをきっかけに「まちのにぎわいづくりに寄与する施設」や「良質な集合住宅」等を整備することで、「まちなかのにぎわいづくり」に取り組んでいこうとする事業です

※既指定のまちなか再生区域への支援を最長令和6年度までとし、新規指定を終了する。

事業の流れ

フロー

(1)まちなか再生区域を指定します。

  • 市町からの申出に基づき、県が区域を指定します。
  • 商店街の衰退などに危機感をお持ちの商店街団体や地域団体の方は所在する市町(まちづくり・商業関係部署)へお問い合わせください。
  • 制度化されていない市町等において地元からの相談があった場合には県までお問い合わせください。

まちなか再生区域とは。

以下の2つの地区とそれらを取り囲う周辺住宅地等を含めた区域のことです。

商店街活性化地区(商業系施策を準備)

商業機能の維持・活性化を図り、重点的に「商業の振興を図る」地区

まち再生整備地区(まちづくり系施策を準備)

多用途施設や良質な住宅の整備など「まちづくりを推進する」地区

まちなか再生区域

(2)まちなか再生協議会を設立します。

  • 商店街組織や地域住民のほか、まちづくりに関わる事業者等がまちなか再生を進めていくために協議会を設立します。
  • 設立後は、その年度の事業計画や事業予算などを決めます。

まちなか再生協議会とは。

商店街組織や地域住民、まちづくり会社等によりまちなか再生を推進していく組織のことです。
既に活動している協議会においては、「まちの金融機関」の方々や「まちの不動産情報」に詳しい方々のご参加をいただいているところもあります。

協議会構成

(3)まちなか再生計画を策定します。

  • どのようにまちなか再生を進めていくか検討するため、空き店舗調査などを行います。
  • また、実際に取組がどのような効果を生み出すのかを検証するため、社会実験・実証実験なども行います。
  • それらを通じて、まちなか再生の道標を見つけ出し、計画を策定します。

まちなか再生計画とは。

区域の地区設定や協議会の構成員などの基本情報と、どんな事業を通じてどのように再生していくか「まちなか再生の道標」を記載するものです。

計画

(4)まちなか再生事業を実施します。

  • 地域の気運を醸成し、計画に記載された事業の実施が可能な段階になれば、協議会から市町を通じて県へ事業の認定を申請します。
  • 事業の実施が可能であると判断した場合には、県から認定通知を送付します。
  • 認定通知を受け取った後、事業を実施する方は各種支援に必要な補助金交付申請を行います。
  • 協議会は他の目標や新たに掲げる目標に向け、協議会活動を継続します。

まちなか再生事業とは。

まちなか再生計画に位置付けられた「商店街活性化事業」又は「まち再生整備事業」のことをいいます。

「商店街活性化事業」は、商店街活性化地区において実施可能です。

「まち再生整備事業」は、まち再生整備地区において実施可能です。

[各種支援の内容については「各種支援メニューについて」に記載]

各種支援メニュー

各種支援メニューは次のとおりです。

アドバイザー派遣事業

  • まちなか再生への取組を検討する段階から、協議会の立上げや計画策定、事業の実施に向けアドバイザーを無料で派遣します。
  • 派遣期間は原則5年間で、年間30回まで派遣できます。

協議会等運営支援事業

  • 計画策定や協議会等の運営に係る費用を助成します。
  • 費用は県と市町の負担です。(県2分の1、市町2分の1)
  • 金額等について市町との調整が必要ですのでご相談ください。
  • 助成期間は原則、協議会設立から5年です。

商店街活性化事業【詳しくは県地域経済課のHPを御覧ください】

※この事業を活用するには協議会を設立し、事業の認定を受けなければなりません。

店舗再編促進事業(引越費用を支援)

  • 再編対象店舗への引越費用の一部を助成します。
  • 補助率は3分の2(県3分の1、市町3分の1)です。

再編店舗開業支援事業(内装工事費を支援)

  • 店舗の移転開店に伴う内装工事費の一部を助成します。
  • 補助率は3分の2(県3分の2)です。

再編店舗円滑化事業(店舗賃借料(家賃)を支援)

  • 店舗の移転開店に伴い、店舗賃借料(家賃)の一部を助成します。
  • 実家賃の2分の1相当を補助します。(店舗面積区分に基づき設定)

まち再生整備事業

※この事業を活用するには協議会を設立し、事業の認定を受けなければなりません。

小規模再開発支援事業(再開発による市町の負担を軽減)

  • 敷地の共同化等による共同住宅や医療・福祉施設等の整備に係る費用の一部を助成します。
  • 国事業の活用による市町の負担割合の2分の1相当を市町へ助成します。

シンボル建築物再生支援事業(歴史的なシンボル建築物の再生を支援)

  • 商店街の歴史を物語るシンボル的な建築物を改修し、にぎわい・交流の拠点として再生する取組を支援します。
  • 再生に係る設計費と工事費の一部を助成します。
  • 補助率は3分の2(県3分の1、市町3分の1)です。
  • 県の補助上限は、設計費100万円、改修工事費1,000万円です。

まちなか再生区域の指定状況【区域名をクリックすると区域図が見れます】

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 都市計画課

電話:078-362-9296

内線:4666

FAX:078-362-4453

Eメール:toshikeikakuka@pref.hyogo.lg.jp