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更新日:2026年4月1日

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建築物エネルギー消費性能向上計画の認定について

~お知らせ~

認定申請等の概要について

本認定制度は、これから新築等の行為をしようとする建築物について、よりすぐれた省エネルギー性能(誘導基準)に適合していると認める場合に、所管行政庁が認定するものです。認定を受けた建築物については、容積率の緩和(平成28年国土交通省告示第272号)を受けることができます。

事前審査について

申請を予定されている方は、認定申請に先立ち、要綱第2条に定める登録省エネ判定機関等の事前審査を受けることができます
登録省エネ判定機関等の事前審査を受けた場合は、当該機関の発行する適合証(要綱第3条第1項)を認定申請の際に添付いただくことにより、手数料の減額や申請書類の省略の適用を受けることができます。
事前審査に要する費用については、機関ごとに設定されておりますので、個別にお問合せください。

認定申請等の手数料について

認定申請、変更の認定申請、軽微変更該当証明書の交付申請及び認定の証明申請にあたっては、計画の内容に応じて定める手数料が必要になります。(認定に係る手数料の額は手数料額算定表(県様式5)をご確認ください。)

電子申請の場合は電子納付、紙申請の場合は電子納付又は県証紙貼付の上、申請してください。

なお、手数料の電子納付についてはこちら、県証紙の売りさばき所についてはこちら(収入証紙)をご確認ください。

申請に必要な図書等について

規則様式は、建築物省エネ法のページ(国土交通省)から確認することができます。
必要となる図書等は添付図書一覧表(県様式4)をご確認ください。

別途、必要に応じて添付図書の追加を求める場合があります。

手続について

建築物エネルギー消費性能向上計画に関連する手続は以下のとおりです。
なお、認定申請に係る手続の詳細については、要綱・要領をご確認ください。

性能向上計画届出フロー

登録省エネ判定機関等

非住宅部分:登録省エネ判定機関

(1)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請【法第29条関係】

エネルギー消費性能の一層の向上に資する建築物の新築等をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。

なお、認定申請は建築物の新築等の着工前に行ってください。(着工後の申請に係る計画については認定できませんのでご了承ください。)

認定申請はこちら(外部サイトへリンク)

(2)建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定申請【法第31条関係】

既に認定を受けた計画の変更をしようとするときは、計画の変更の認定申請を行ってください。

変更の認定申請はこちら(外部サイトへリンク)

(3)建築物エネルギー消費性能向上計画の軽微変更該当証明書の交付申請【省令第28条、要領第14条第2項関係】

既に認定を受けた計画の軽微な変更をしようとするときは、軽微変更該当証明書の交付申請を行ってください。軽微変更該当証明書の交付申請はこちら(外部サイトへリンク

(4)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の取下げ【要領第16条関係】

申請を行ってから認定を受けるまでの間に、その申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届出書を県に提出してください。

認定申請の取下げはこちらから(外部サイトへリンク)

(5)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の工事完了の報告【法第32条、要領第18条第3項及び第4項関係】

認定を受けた建築物の新築等が完了したときは、速やかに工事完了報告書に必要書類を添付の上、県に提出してください。

必要書類:建築士による工事監理報告書又はこれに代わる図書

※認定を受けた計画に従って建築工事が行われたことを確認できるもの工事完了の報告はこちら(外部サイトへリンク)

(6)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けた建築物の名義変更の報告【法第32条、要領第18条第6項関係】

認定を受けた建築物又は住戸を譲り渡した場合は、その譲渡人及び譲受人が共同して、名義変更届出書に必要書類を添付の上、県に提出してください。

名義変更の報告はこちら(外部サイトへリンク)

(7)建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の証明【要領第22条関係】

認定通知書の記載事項が変更になった場合など、認定した内容等の証明が必要な場合は、県に証明書の発行を求めることができます。

認定基準について

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定基準については、法第30条第1項にその定めがあります。認定を受けるためには、以下の基準への適合が必要となりますので、ご注意ください。

(1)誘導基準(法第30条第1項第1号)

平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号に定める建築物のエネルギー消費性能の一層の向上の促進のために誘導すべき基準に適合するものである必要があります。

※基準省令の施行の際(令和4年10月1日)現に存する建築物については、緩和措置があります。

(2)基本方針(法第30条第1項第2号)

認定を受けるためには「計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものである」必要があります。

(3)資金計画(法第30条第1項第3号)

建築物の新築等に係る資金計画について記載してください。

根拠法令等について

法律や政省令、告示等の内容などについては、国土交通省「建築物省エネ法のページ」をご確認ください。

申請窓口等について

(1)申請窓口

まちづくり部建築指導課に申請書等を電子申請又は持参してください。(詳しくは窓口でお尋ねください。)

  • 所在地 :〒650-8567 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1 兵庫県庁1号館12階
  • 電話番号:078-341-7711(内線75592)

(2)委任状

  • 申請者が直接来られない場合は、その代理者が申請等を行うことができます。その際は「委任状」の提出が必要となりますので、あらかじめご用意ください。
  • 県から連絡する際に必要となりますので、必ず代理者の電話番号を記載してください。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3609

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp