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建築物省エネ法に係る申請手数料の電子納付について

建築物省エネ法に係る申請手数料は、電子納付がご利用いただけます。次のとおり手続を行ってください。
電子納付の際には、電子納付番号等確認表(任意様式)を申請書に添付してください。

電子納付の手順

  1. 各種申請手続の手続画面から電子納付の申込ページへのリンクをクリック
  2. メールアドレスを登録し、「メール送信」ボタンをクリック
    ※迷惑メール対策等のためにドメイン指定受信を設定されている場合は「@denshinofu.pref.hyogo.lg.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。
  3. 2で登録したメールアドレスあてに案内メールが送付されるので、メール本文中のリンクをクリック
  4. 必要情報(手数料額、氏名、連絡先、通信欄、決済手段)を入力し、確認画面へ
    • 必ず申請1件ごとに電子納付1件として申請してください。(複数の申請をまとめて電子納付1件の申請とした場合、受理できません。)
    • 手数料額を間違いのないよう入力してください。
    • 通信欄には手続の申請者名(法人の場合は名称及び代表者の氏名)等を記載してください。
    • 利用可能な決済手段は、クレジットカード、インターネットバンキング、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ(PayPay)となります。各決済手段の詳細についてはこちらをご確認ください。
  5. 入力内容に間違いがなければ「登録」をクリックし、申込み完了(クレジットカード及びスマートフォン決済は申込み完了後に納付手続も完了)
  6. 案内に従い、納付手続へ(インターネットバンキング及びコンビニエンスストア決済の場合)
  7. その他
    • 納付手続完了後に、2で登録したメールアドレスあてに納付申込完了メールが送付されますが、メール本文中に記載されている「電子納付番号(大文字アルファベット1文字+8桁の数字)」は申請や問合せなどの際に必要な番号となりますので、大切に保管してください。
    • 電子納付の手続が完了した時点で「納付申込完了メール」が送付されますが、領収証は発行されません。
    • 電子納付の手続完了後、還付手続が必要な場合(納付金額を誤っていた場合など)はこちらより還付手続をしてください。

兵庫県電子納付サービス

該当する申請手続のリンク先をクリックし、電子納付申請手続をしてください。
電子納付後の申請窓口は、まちづくり部建築指導課になります。

各種申請手続

建築物エネルギー消費性能向上計画の認定に係る申請について

手数料はこちら(PDF:281KB)をご覧ください。

お問い合わせ

部署名:まちづくり部 建築指導課

電話:078-362-3609

FAX:078-362-4455

Eメール:kenchikushidouka@pref.hyogo.lg.jp