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更新日:2022年5月2日

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漁業共済制度について

漁業共済は、不漁による水揚高の減少や自然災害による損失を漁業者がお互いに補償し、漁業経営の安定を図ることを目的にしています。漁業共済に加入すると、不漁や災害時に共済金が支払われ、漁業経営の安定を高めることが出来ます。

漁業共済の種類

漁業共済

漁獲金額が不漁等により減少した場合の損失を補償します。
養殖共済 台風や津波、赤潮等の災害による養殖水産動物の死亡、流失等による損害を補償します。
特定養殖共済 台風や津波等の災害により、のり養殖及びかき養殖による生産金額が減少し、かつ生産数量が一定量に達しない場合の損失を補償します。
 
漁業共済は、漁業者の再生産を確保し経営の安定に貢献する制度です。ぜひご活用ください。
漁業共済に関するお問い合わせは、お近くの漁協、又は、兵庫県漁業共済組合(明石市中崎1-2-3 兵庫県水産会館内 TEL:078-919-1256)まで。

お問い合わせ

部署名:農林水産部 水産漁港課

電話:078-362-3476

FAX:078-362-3920

Eメール:suisangyokou@pref.hyogo.lg.jp