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更新日:2022年9月22日

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水産物流通適正化法に関する手続き

令和4年12月1日から施行される「特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律」(水産流通適正化法)では、違法に採捕された水産動植物の流通を防止するため、規制の対象となる水産物(アワビ、ナマコ)を取り扱う事業者に対して、以下の(1)~(3)が義務づけられます。

(1)行政機関への届出、(2)漁獲番号等の伝達、(3)取引記録の作成・保存等(3年間)

このうち、(1)行政機関への届出については、法施行前の令和4年6月1日から届出が可能となっています。該当する事業者の皆様は、法施行前までに手続きをお願いします。
なお、水産流通適正化法の詳細については、水産庁のホームページをご覧ください。

届出対象者

届出の対象者は特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕、販売、輸出、製造又は提供の事業を行う者です。
事業を行う者や義務は下表のとおりです。

 

届出義務

情報伝達義務

取引記録作成
・保存義務

適法漁獲等
証明書添付
採捕事業者(漁協等を含む)(注1) -

卸売業者・仲卸業者・産地市場一次買受人 -
水産加工事業者 -
輸出事業者 ×
輸入事業者 -
小売事業者(養殖事業者等を含む) △(注2) △(注3) △(注4) -
飲食店 × × ○(注4) -
宿泊事業者(ホテル・旅館等) × × ○(注4) -

注1:採捕事業者がアワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
注2:専ら消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する者は届出不要
注3:消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する者は伝達不要
注4:消費者に対して、アワビ、ナマコを販売する場合は譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)

【兵庫県への届出が必要な方】次の方は届出先が兵庫県となります。

  • 兵庫県知事による知事許可又は免許に基づき、アワビ・ナマコを採捕する採捕者(漁業者・漁協)
  • アワビ・ナマコを取り扱う事業者のうち、兵庫県内のみに事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫を有する取扱事業者(加工・流通事業者、輸出事業者、小売事業者等)

【水産庁への届出が必要な方】次の方は届出先が水産庁となります。

  • 農林水産大臣による大臣許可を受けた採捕者
  • 複数の都道府県知事による知事許可又は免許に基づき、アワビ・ナマコを採捕する採捕者
  • 事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫が複数の都道府県にある取扱事業者

【届出が不要な方】次の方は届出不要です。

専ら消費者に対し販売、提供する場合は、届出が不要です。ただし、譲受け時の取引記録の作成・保存は必要です。

届出方法、届出事項、添付書類

電子申請(eMAFF)による届出方法

農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用してオンラインにて届出してください。
eMAFFでの届出には、あらかじめgBizアカウントの取得が必要となります。
アカウント作成に関するマニュアル・動画は下記のサイトを参考にしてください。

用紙による届出方法(電子申請不可の場合に限る)

eMAFFによる届出が難しい場合は、下記様式に必要事項を記入の上、添付書類及び返信用封筒(宛名記載、定型サイズに84円切手貼付)と一緒に送付ください。

届出様式

  1. 様式1(採捕者の届出)
  2. 様式2(採捕者の変更・廃止届出)
  3. 様式3(取扱事業者の届出)
  4. 様式4(取扱事業者の変更・廃止届出)

届出の際に必要な添付書類

【採捕事業者】
  • 漁業権漁業に基づく採捕の場合は、その採捕権限を有することを証明する書類
  • 個人事業主にあっては住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書
  • 代理人(漁協等)が届出をする場合は委任状
【取扱事業者】
  • 個人事業主にあっては住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書
  • 代理人(行政書士等)が届出をする場合は委任状

送付先

〒650ー8567

兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1

兵庫県農林水産部水産漁港課漁業経営班あて

 

お問い合わせ

部署名:農林水産部 水産漁港課 漁業経営班(水産普及担当)

電話:078-362-3480

FAX:078-362-3920

Eメール:suisangyokou@pref.hyogo.lg.jp