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更新日:2020年10月27日

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ディーゼル自動車等運行規制

平成13年6月に改正された「自動車NOx・PM法」では、自動車交通が集中し、これまでの対策のみでは環境基準の達成が困難な地域を「対策地域」(本県では、阪神・播磨の11市2町の地域)と指定し、排出基準に適合しない車両について、この地域内では一定期間経過後は、車検の登録ができなくなる「車種規制」が平成15年10月から施行されています。(車検の登録については、神戸運輸監理部へお問い合わせください。)

車種規制は、法の対策地域外から対策地域へ流入する車両には適用されないため、対策地域外への移転等により、排出基準に適合しない自動車の流入が増えると、環境基準の達成が困難となります。

このため、兵庫県では特に交通量の多い阪神東南部地域での環境基準の早期達成・維持のため、この地域に限定して運行規制を実施しています。

 

ディーゼル自動車等運行規制の詳細は「ひょうごの環境」ウェブサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

ディーゼル自動車等運行規制パンフレット

お問い合わせ

部署名:環境部 水大気課

電話:078-362-3285

FAX:078-362-3966

Eメール:mizutaiki@pref.hyogo.lg.jp