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更新日:2023年5月11日

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工業立地の適正化に関する条例に基づく届出

工業立地の適正化を図るために必要な事項を定め、県土の秩序ある発展と県民の福祉の向上に寄与することを目的として制定された「工業立地の適正化に関する条例」(昭和46年兵庫県条例第64号)に基づき、工場の新増設等に際して所定の手続きを執り行っていただくこととしています。
※工場・・・日本標準産業分類に基づく製造業のうち生産施設を有するもの
  • 令和3年4月1日より、各種様式については押印不要となっています。

届出対象

1 新たに届出を要する場合(工業立地の適正化条例第10条第1項)

  • 敷地面積が1,000m2以上の工場を新設する場合

2 変更の届出を要する場合(工業立地の適正化条例施行規則第6条)

  • 工場の設置場所を変更する場合
  • 工場の敷地面積が20%以上増減する場合
  • 工場の建築面積が20%以上増減する場合
  • 敷地面積が1,000m2未満の工場が増設(拡張)して1,000m2以上になる場合
  • 敷地面積が1,000m2以上増加する場合
  • 敷地面積が1,000m2以上の工場の敷地面積が減少して、1,000m2未満になる場合
  • そのほか届出内容に変更が生じる場合(氏名・住所の変更など)

※変更の届出をされる場合も工場設置届出書(条例施行規則様式第1号)を使用して下さい。変更後の内容を黒字で作成し、変更箇所についてはその上段に赤字かつ( )書きで変更前の内容を記載して下さい。

届出先

工場の立地先市町の市役所・町役場の工場立地担当課(具体的な連絡先は、各市町HP等でご確認下さい)。

届出期日

原則、工場の新増設に係る工事着工の90日前までに届出してください。

ただし、工事着手を特に急ぐ必要がある場合は、「工事着手等期間短縮願」(様式第13号)の提出により、60日前(変更届については30日前)までに短縮することができます。

なお、工事を伴わない事由の変更届(氏名変更や地位承継届など)については随時ご提出いただければ結構です。

関係規定

工業立地の適正化条例(PDF:95KB)

工業立地の適正化条例施行規則(PDF:158KB)

事務処理要領(PDF:170KB)

届出様式

工場設置届出書(条例施行規則様式第1号)(ワード:29KB)

工場設置届出書附属説明書(事務処理要領4関係)(エクセル:207KB)

工場完成届出書(条例施行規則様式第2号)(ワード:27KB)

工場承継届出書(事務処理要領Ⅱ-8関係(様式第11号))(ワード:16KB)

氏名等変更届出書(事務処理要領Ⅱ-9関係(様式第12号))(ワード:16KB)

工事着手等期間短縮願(事務処理要領Ⅲ-1(1)関係(様式第13号))(ワード:16KB)

始末書(参考様式)(ワード:16KB)

(参考1)工場立地法に基づく届出

敷地面積が9,000m2以上もしくは建築面積が3,000m2以上の場合は工場立地法に基づく届出の対象となります。

工場立地法に基づく届出をする場合でも「工業立地の適正化に関する条例」に基づく各種届出を行うようにして下さい。

「第6次地方分権一括法」により、工場立地法に基づく諸手続に係る事務・権限は平成29年4月に都道府県から市町村に移譲されています。ついては、工場立地法に基づく手続に関するお問い合わせについては、工場の立地先市町の市役所・町役場の工場立地担当課までお願いします(具体的な連絡先は、各市町HP等でご確認下さい)。

(参考2)緑化基準(環境の保全と創造に関する条例)

「環境の保全と創造に関する条例」(平成7年兵庫県条例第28号)に基づき、敷地面積が1,000m2以上の工場を新設する場合などにおいては、同条例施行規則で定める緑化基準に従い樹木の植栽を行わなければなりません。

また、敷地面積が5,000m2以上かつ9,000m2未満の場合は、緑化に関する計画を作成して県に届け出ていただく必要があります(届出先は工場の立地先市町の市役所・町役場の工場緑化担当課(具体的な連絡先は、各市町HP等でご確認下さい))。

その他、「環境の保全と創造に関する条例(緑化基準)」についての詳細については、下記にお問い合わせ下さい。

担当:兵庫県環境部 自然・鳥獣共生課(電話:078-362-3389)

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お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域産業立地課

電話:078-362-4154

FAX:078-362-3801

Eメール:chiikisangyorichi@pref.hyogo.lg.jp