更新日:2023年3月3日

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労働者協同組合

ここでは、労働者協同組合についてご案内しています。下記の目次より各項目の箇所へジャンプできます。

労働者協同組合とは

労働者協同組合の主な特色

組合設立までの流れ

所管行政庁について

兵庫県の設立状況

相談窓口

セミナーの開催

労働者協同組合とは

労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。

労働者協同組合法は令和4年10月1日に施行されました。

労働者協同組合の主な特色

  1. 各地域の多様な需要に応じた事業ができる
    労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
  2. 簡易な手続きで法人格を取得できる
    NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。3人以上の発起人がいれば組合を設立でき、組合の名義で契約等をすることができます。
  3. 組合は組合員との間で労働契約を締結する
    これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法として保護されます。
  4. 出資配当はできない
    剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
  5. 都道府県知事による監督を受ける
    毎事業年度終了後、都道府県知事に決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。

組合設立までの流れ

組合設立までの流れは以下のとおりです。設立にあたっては、本県の労働者協同組合相談窓口(本サイト該当箇所へジャンプします)で事前に相談していただきますようお願いします。

 

なお、組合設立の流れは、厚生労働省のホームページでも確認できます。

知りたい!労働者協同組合(設立の流れ)(外部サイトへリンク)

 

  • (1)発起人を集める
    組合員になる意思のある者を3人以上集める。
  • (2)必要書面作成
    組合の設立には各種の書面の作成準備が必要です。
    • 定款案
    • 事業計画書
    • 収支予算
    • 役員の氏名及び住所
    • 役員となるものの印鑑証明、本人証明書等
    • 主な事業所在地についての記述書
  • (3)総会設立の公告
    設立総会の2週間前までに日時、場所、定款案を公告する。
  • (4)創立総会
    • 定款の承認、事業計画書、収支予算案の議決、役員(理事・監事)の選任などを議決し、または役員選挙を行う。
    • 組合員となることを承諾したものの半数以上が出席して、その議決権の3分の2以上の多数による決議が必要。
    • 議事録を作成する。
  • (5)出資の払い込み
    理事は事務引継ぎの後、組合員に速やかに第1回の払い込み(法第25条)をしてもらう。
  • (6)設立の登記
    主たる事務所の所在地を管轄する法務局で設立の登記をすることで組合が成立する。
  • (7)行政庁への成立の届出
    組合成立(登記)後2週間以内に、以下を添えた成立届書を行政庁(主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事)に届け出る。
    • 登記事項証明書
    • 定款
    • 役員の氏名及び住所を記載した書面
    • 兵庫県では、創立総会の議事録も合わせて提出をお願いしています。

所管行政庁への届出・申請等様式は、厚生労働省ホームページ(「様式」の項目内)(外部サイトへリンク)に掲載されていますので、ご活用ください。

所管行政庁について

組合成立の届出など労働者協同組合法における各種届出や書類の提出の所管行政庁について、組合についてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事、連合会については厚生労働大臣とされています。本県の窓口は、労政福祉課となります。

兵庫県の設立状況

兵庫県知事が受理した労働者協同組合は次のとおりです。

組合数は1組合です(令和4年11月15日現在)。

兵庫県の設立一覧(PDF:36KB)

相談窓口

兵庫県における相談窓口

兵庫県では、労働者協同組合の円滑な設立を支援するため、労働者協同組合設立等に関する相談窓口を開設しています。労働者協同組合に興味のある方や設立をお考えの方は、是非ご利用ください。

なお、相談窓口の運営団体は兵庫県行政書士会となります。

  • 受付方法

完全予約制となっていますので、最初に下記までご連絡ください。

電話:078-371-6361
メール:kikakubu@hyogokai.or.jp(@を半角に変換してください)
Web:https://www.hyogokai.or.jp/service/laborunion/(外部サイトへリンク)

  • 受付時間

平日9時から17時(メールは24時間受付)

  • 面談方法
  1. 対面:兵庫県行政書士会事務局内にて面談(神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号神戸クリスタルタワー13F)
  2. オンライン(ZOOMを使用)
  3. 電話相談
  4. メール相談

厚生労働省による特設窓口

厚生労働省では、相談窓口を設置し、労働者協同組合の制度や設立に関するご相談を受け付けています。

電話:0120-237-297

受付時間:平日9時から17時まで

セミナーの開催

本県主催セミナー

労働者協同組合法が令和4年10月に施行されたことを受け、労働者協同組合の意義や魅力について知り、学んでもらうためのフォーラムを令和5年2月3日(金曜日)に開催しました。アーカイブ動画を令和5年3月末まで期間限定で公開します。詳細は開催案内ページをご覧ください。

また、労働者協同組合法施行前に、「労働者協同組合法」について学ぶ「労働者協同組合・基礎セミナー」を令和4年9月2日(金曜日)に開催しました。詳細はセミナーの開催ページをご覧ください。

厚生労働省主催セミナー

厚生労働省では、「労働者協同組合法」を皆さんに知っていただくために、労働者協同組合法の意義や解説、実践事例を紹介するフォーラムを開催しています。関西ブロックは以下のとおり開催しました。

  • 開催日時:令和4年10月29日(土曜日)
  • 開催場所:AP大阪淀屋橋4F南A・B会議室(大阪市中央区北浜3-2-25京阪淀屋橋ビル4F)※オンラインでも参加できます。
  • 開催概要や当日の資料は以下のリンク先からご覧いただけます。

労働者協同組合周知フォーラム~関西ブロック~(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

部署名:産業労働部 労政福祉課

電話:078-362-4119

FAX:078-362-3392

Eメール:rouseifukushika@pref.hyogo.lg.jp