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更新日:2022年4月1日

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廃業関係の届出・報告について

  1. 廃業等届出
    貸金業を廃業したとき等は、30日以内に県民局・県民センターへ届け出なければなりません。
  2. 残貸付債権の状況等に係る報告書(不更新等業者)
    登録の更新を行わず登録の有効期限が過ぎた場合(不更新)や、登録を取り消された場合、県民局・県民センターに提出します。
  3. 貸付けの契約に基づく全取引結了等に関する報告
    廃業した業者(上記2の業者を含む。以下同じ。)のうち、貸付債権が残っている業者は、下記の場合に県民局・県民センターへ報告します。
    • ア 貸付けの契約に基づく全取引が結了した場合
    • イ 住所や電話番号、商号等を変更した場合
    • ウ 取立て委託先を変更した場合
    • エ 債権を譲渡した場合
  4. 残貸付債権の状況等に係る報告書(事業年度毎報告)
    廃業した業者のうち、貸付債権が残っている業者は、毎事業年度終了後3か月以内に提出します。
    (2とほぼ同じ内容です。事業報告書のかわりに提出します。)

廃業等届出

廃業等届出書は、下記事由に該当する場合、30日以内に県民局・県民センターに届け出なければなりません。

提出書類や必要部数、書類の書き方等の詳細については、貸金業登録申請等に関する手引き(PDF:426KB)をご覧ください。

様式

廃業等届出書(別紙様式第6号)(PDF:96KB)

廃業等届出書(別紙様式第6号)(ワード:60KB)

残貸付債権の状況等に係る報告書(不更新等業者)

登録の更新を行わず登録の有効期限が過ぎた場合(不更新)や、登録を取り消された場合における、残貸付債権の状況についての報告です。
県民局長・県民センター長から報告命令があった場合は、速やかに(期限が定めてある場合には期限までに)県民局・県民センターへご提出ください。

様式

添付書類

債権譲渡を行う場合

  • 債権譲渡契約書の写し
  • 債務者への債権譲渡通知の雛形
  • 法24条第1項の規定による通知の写し

取立委託を行う場合

  • 取立委託契約書の写し
  • 債務者への取立委託通知の雛形

貸付けの契約に基づく全取引結了等に関する報告

廃業した業者(登録の更新を行わず登録の有効期限が過ぎた場合(不更新)や、登録を取り消された場合を含む。)のうち、貸付債権が残っている業者は、下記の場合に該当したとき、遅滞なく県民局・県民センターへ報告します。
  • ア 貸付けの契約に基づく全取引が結了した場合
  • イ 住所や電話番号、商号等を変更した場合
  • ウ 取立て委託先を変更した場合
  • エ 債権を譲渡した場合

様式

注)不必要な部分は削除して報告すること。

残貸付債権の状況等に係る報告書(事業年度毎報告)

廃業した業者(登録の更新を行わず登録の有効期限が過ぎた場合(不更新)や、登録を取り消された場合を含む。)のうち、貸付債権が残っている業者は、毎事業年度終了後3か月以内に提出します。
(留意事項)
  1. 個人業者の事業年度は、1月1日から12月31日です。
  2. 平成21年6月18日以降に廃業した業者が対象です。

提出部数

正本 1部  副本 1部
添付書類(該当のある場合) 2部

様式

添付書類(該当のある場合)

債権譲渡を行った場合

  • 債権譲渡契約書の写し
  • 債務者への債権譲渡通知の雛形
  • 法24条第1項の規定による通知の写し

取立委託を行った場合

  • 取立委託契約書の写し
  • 債務者への取立委託通知の雛形

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電話:078-362-3313

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