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更新日:2022年4月5日

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事業報告書・業務報告書について

事業報告書

貸金業者は、事業年度ごとに、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過3か月以内に県民局・県民センターに提出しなければなりません。
(貸金業法第24条の6の9)
事業報告書は、各貸金業者の業務の状況について把握するためのものです。
提出のあった報告内容は、国にも提供し、貸金業施策検討等の参考とされます。
 
(留意事項)
  1. 個人業者の事業年度は、1月1日から12月31日です。
  2. 貸金業法の改正により、すべての貸金業者について、平成19年12月19日以降に始まる事業年度分から報告義務が生じます。
  3. 毎年3月末時点の業務状況について報告を求めている「業務報告書」とは別の報告です。

提出部数

事業報告書 正本1部 副本1部

添付書類(該当する場合のみ)2部

  • 内部監査において自己検証を行っている場合は、自己検証の記録
参考書類2部
(日本貸金業協会の会員は、同協会兵庫県支部(外部サイトへリンク)にも事業報告書副本及び参考書類を1部ずつ提出する必要があります。)

参考書類

  1. 法人の場合
    • 最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む)又はこれに代わる書面
    • 最終事業年度に係る損益計算書(関連する注記を含む)又はこれに代わる書面
    • 最終事業年度に係る株式資本等変動計算書(関連する注記を含む)若しくは社員資本等変動計算書(関連する注記を含む)又はこれに代わる書面
  2. 個人の場合

様式

なお、廃業等によりみなし貸金業者となった場合に事業年度ごとに提出を求められる「残貸付債権の状況等に係る報告書」については、「廃業関係の届出・報告について」ページをご参照ください。

業務報告書

「業務報告書」は、毎年3月末の業務状況に関する報告です。
県民局長・県民センター長から報告命令があった場合は、定められた期限までに県民局・県民センターへご提出ください。

提出のあった報告内容は、国にも提供し、全国的な統計等にも使用されます。
なお、貸金業法第24条の6の9により提出義務のある「事業報告書」とは別の報告です。

提出部数

業務報告書 正本1部 副本1部
添付書類(該当する場合のみ)2部

  • 自己資金又は自己資本を超える貸付先がある場合は、貸付先名、業種、貸付件数、貸付残高を記載した書類(様式任意)

(日本貸金業協会の会員は、同協会兵庫県支部(外部サイトへリンク)にも業務報告書副本を1部提出する必要があります。)

様式

業務報告書(別紙様式第5号)(PDF:124KB)

業務報告書(別紙様式第5号)(エクセル:88KB)
記載例(エクセル:564KB)

業務報告書(別紙様式第5号-2)(NPO法人はこちらを活用)(ワード:149KB)

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お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域経済課

電話:078-362-3313

FAX:078-362-4274

Eメール:chiikikeizai@pref.hyogo.lg.jp