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更新日:2023年6月12日

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計量に関する事業の登録・届出、検定・検査申請書等

計量に関する事業の登録・届出についてご案内します。

特定計量器の製造・修理・販売事業を行う場合

(1)製造事業
事業の区分毎に国への届出が必要です。届出の受付は都道府県で行っています。
 
(2)修理事業
事業の区分毎に都道府県知事への届出が必要です。
 
(3)販売事業
事業の区分毎に都道府県知事への届出が必要です。

計量証明事業を行う場合

事業の区分毎に都道府県知事の登録を受ける必要があります。

適正計量管理事業の指定を受ける場合

都道府県知事への申請が必要です。
(特定市の区域においては、市長を経由して都道府県知事へ申請)

検定・検査申請書等

検定(装置検査)、基準器検査を受ける方は、申請が必要です。

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域産業立地課 計量班

電話:078-362-3347

FAX:078-362-3801

Eメール:chiikisangyorichi@pref.hyogo.lg.jp