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更新日:2023年6月12日

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報告の徴収(計量法関係報告書)

計量法では、行政機関が計量関係事業所から徴収することができる報告が規定されており、また、事業所が行わなくてはならない報告についても規定されています。
報告義務者は、関係報告について期間内の報告が義務づけられています。
 
1.行政機関が報告させることができる計量関係事業者、報告内容(計量法第147条)
行政機関 計量関係事業者 報告内容
経済産業大臣、都道府県知事、特定市町村の長 届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者、取引若しくは証明における計量をする者(特定物象量が表記された特定商品を販売する者を含む) 業務に関すること
経済産業大臣 指定検定機関、特定計量証明認定機関、指定校正機関 業務又は経理の状況に関すること
都道府県知事、特定市町村の長 指定定期検査機関、指定計量証明検査機関 業務又は経理の状況に関すること

 

2.報告義務者が報告すべき報告書、提出先、提出期限(計量法施行規則第96条)

報告義務者

提出すべき
報告書様式

提出先

提出期限

「定期検査・計量証明検査に代わる計量士による検査」を行った計量士

様式第84

その検査をした場所を管轄する都道府県知事(定期検査に代わる計量士による検査にあっては、都道府県知事又は特定市町村長)

当該年度終了後30日を経過する日まで

届出製造事業者

様式第85

(指定製造事業者は様式第86)

電気計器に係る場合にあっては独立行政法人製品評価技術基盤機構(当該電気計器の製造の事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長)


電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、その事業に係る主たる工場若しくは事業場又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事

当該年度終了後30日を経過する日まで

届出修理事業者

様式第87

電気計器に係る場合にあっては独立行政法人製品評価技術基盤機構(当該電気計器の修理の事業に係る工場若しくは事業場又は事業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにあるものにあっては経済産業局長)

 

電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、届出をした都道府県知事

当該年度終了後30日を経過する日まで

指定製造者

様式第89
(指定を受けた工場又は事業場ごとに作成)

その工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事

当該年度終了後30日を経過する日まで

計量証明事業者

様式第90
(登録を受けた事業所ごとに作成)

その登録をした都道府県知事

当該年度終了後30日を経過する日まで

適正計量管理事業所の指定を受けた者

様式第91
(指定を受けた事業所ごとに作成)

国の事業所についてはその事業所を管轄する経済産業局長


その他の事業所についてはその事業所を管轄する都道府県知事

(特定市の区域にある事業所については、市を経由して都道府県知事)

当該年度終了後30日を経過する日まで

お問い合わせ

部署名:産業労働部 地域産業立地課

電話:078-362-3347

FAX:078-362-3801

Eメール:chiikisangyorichi@pref.hyogo.lg.jp

2022年4月の組織改正に伴い下記のとおり、変更となります。なお、旧のアドレスは廃止となりますので、ご注意願います。
新)部署名:産業労働部地域産業立地課
  アドレス:chiikisangyorichi@pref.hyogo.lg.jp(2022年4月1日から使用可)
旧)部署名:産業労働部産業振興局工業振興課
  アドレス:kougyoshinko@pref.hyogo.lg.jp(2022年4月27日で廃止)