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更新日:2017年10月4日
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当課が所掌する申請、届出、報告については、現在、様式ダウンロード機能のみとなっており電子申請はできません。
(注)一般用電気工作物の実務経験のみの申請者の方が添付する実務経験証明書については、実務経験証明者の電気工事業法に基づく登録(届出)期間が、原則5年以上であることが必要です。
第一種電気工事士免状交付申請書(試験)(外部サイトへリンク)
第一種電気工事士免状交付申請書(認定)(外部サイトへリンク)
第二種電気工事士免状の交付申請書ご希望の方はこちらです。
(再交付希望の方)電気工事士再交付申請書(外部サイトへリンク)
(書換えが必要な方)電気工事士書換申請書(外部サイトへリンク)
(免状を返納される方)第一種電気工事士免状返納届出書(外部サイトへリンク)
電気工事の欠陥による災害の発生を防止するため、電気工事士等でなければ、電気工事を行ってはならないことが、法令で定められています。
「一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置し、又は変更する工事」をいいます。
以下のうち、自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)と一般用電気工作物が電気工事士法及び電気工事業法の規制対象となります。
電気工事士の資格には、第一種電気工事士と第二種電気工事士の2種類があります。
従事できる作業については、次のとおりです。
自家用電気工作物 |
一般用電気工作物 (一般家庭、商店等の屋内配電設備等) |
|
発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備、送電線路、保安通信設備 | 最大電力500kW未満の需要設備等(工場、中小ビル等の設備等) | |
←第二種電気工事士→ |
||
←電気工事士法及び電気工事業法の規制対象外→ |
←第一種電気工事士→ |
以下に該当する者でなければ、第一種電気工事士又は第二種電気工事士の免状の交付を受けることができません。
種類 |
必要な条件 |
第一種電気工事士 |
(1)第一種電気工事士試験に合格し、かつ、軽微な工事等を除く電気に関する工事に関して3年又は5年の実務経験の期間を有する者 (2)(1)と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者 (電気主任技術者、電気事業主任技術者又は高圧電気工事技術者) |
第二種電気工事士 |
(1)第二種電気工事士試験に合格した者 (2)経済産業大臣が指定する養成施設において、第二種電気工事士たるに必要な知識及び技能に関する課程を修了した者 (3)(1)または(2)同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者 |
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