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更新日:2022年6月30日

政務活動費収支報告書等の閲覧

「政務活動費の交付に関する条例」に基づき、政務活動費についての収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」といいます。)の提出が義務づけられています。また、収支報告書には、政務活動費よる支出についての領収書その他の証拠書類の写し(以下「領収書等の写し」といいます。)を添付しなければならないとされています。
これらの収支報告書及び領収書等の写し(以下「収支報告書等」といいます。)は、どなたでも閲覧することができます。(以前の「政務調査費の交付に関する条例」に基づき提出された政務調査費の収支報告書等も同様に閲覧することができます。)

閲覧場所

兵庫県庁3号館2階議会事務局総務課内

閲覧時間

午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで
(下記の日を除く)

  • 土曜日、日曜日及び祝日
  • 12月29日から翌年1月3日までの日
  • その他特に休止の必要があると認める日

閲覧できる収支報告書等

  • 収支報告書
  • 領収書等の写し

閲覧手続

議会事務局総務課において、閲覧カードに必要な事項を記入した後、係員から閲覧する収支報告書等を受け取り、指定された場所で閲覧することができます。

関係条例等

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お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 審査室

電話:078-362-3710

FAX:078-362-3924

Eメール:Gikaisoumuka@pref.hyogo.lg.jp