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更新日:2020年11月25日

請願 第11号

令和2年3月2日配付

総務常任委員会付託

選択的夫婦別姓の導入へ、一日も早い民法改正を求める意見書提出の件

1 受理番号 第11号

2 受理年月日 令和2年2月21日

3 紹介議員 いそみ恵子 丸尾牧

4 請願の要旨

 新日本婦人の会は、1962年の創立以来、平和と女性の人権・地位向上を掲げ、ジェンダー平等の社会を目指して取り組んでいる、国連NGOの女性団体である。

 国連SDGs・17の項目にもあるように、暮らしと平和、ジェンダー平等を求めるうねりが世界中に広がっている。今年は国連第4回世界女性会議(北京)から25年となり、世界中で女性差別撤廃の進捗状況、到達と課題を明らかにし、前進させるための話し合いが行われる。

 昨年末に発表された男女平等度ランキング(世界経済フォーラム)では、日本は世界153ヵ国中121位と、前年の110位から大きく順位を下げ、マスコミもこぞって報道した。日本は特に政治分野で144位、経済分野で115位と遅れが際立っている。教育分野では高等教育機関への入学割合の格差が開き、前年の69位から91位と後退した。世界中で経済が悪化している中、全体では男女格差の解消に向けて努力されているのに、残念なことに日本は逆行している。その要因の一つに、法制度の遅れが指摘されている。

 現行の民法では夫婦別姓での婚姻が認められていない。婚姻の際、実際には96%が夫の姓になり、結婚後も同じ姓を使いたいと願う女性は、望まぬ改姓、事実婚、通称使用などによる不利益・不都合を強いられている。夫婦同姓の強制は、間接的な女性差別であり、両性の平等と基本的人権を掲げた憲法に反する。

 別姓を望む人に、その選択を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声はますます切実で、提訴が相次ぎ、世論調査でも賛成が7割近くを占め、反対を上回っている。

 世界で夫婦同姓を法律で義務付ける国は、日本だけである(2015年政府答弁)。国連女性差別撤廃委員会は繰り返し、同姓強制は「条約違反」として、法改正を勧告している。国は、別姓を選択する自由を認める選択的夫婦別姓制度の導入を求める声に応え、実現すべきである。

 ついては、昨年12月に、「女性活躍の推進に向けた取組の一層の充実を求める意見書」を決議した県議会において、下記事項を内容とする意見書を国に提出するよう要望する。

1 選択的夫婦別姓制度の導入へ、民法改正すること。

 

お問い合わせ

部署名:兵庫県議会事務局 議事課

電話:078-362-9403

FAX:078-362-9031

Eメール:Gikaigijika@pref.hyogo.lg.jp