更新日:2020年4月1日

ここから本文です。

監査基準

地方自治法第198条の4第1項の規定に基づき、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の適切かつ有効な実施を図るための基準を定めています。

関連メニュー

お問い合わせ

部署名:監査委員事務局 監査第1課

電話:078-362-4392

FAX:078-362-3936

Eメール:kansa_1@pref.hyogo.lg.jp