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兵庫県 Hyogo Prefecture
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ホーム > 県政情報・統計(県政情報) > 行財政・法規 > 会計監査 > 監査基準
更新日:2020年4月1日
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地方自治法第198条の4第1項の規定に基づき、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の適切かつ有効な実施を図るための基準を定めています。
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お問い合わせ
部署名:監査委員事務局 監査第1課
電話:078-362-4392
FAX:078-362-3936
Eメール:kansa_1@pref.hyogo.lg.jp
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