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更新日:2024年6月3日

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定期監査、随時監査、財政的援助団体等監査

(1)定期監査

本庁、地方機関等の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について実施する監査です。

(2)随時監査

定期監査のほか、必要があると認めるときに、本庁、地方機関等の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について実施する監査です。

(3)財政的援助団体等監査

県が補助金等の財政的援助を行っている団体等について、財政的援助等に係る出納及び出納に関連する事務の執行について実施する監査です。

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