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更新日:2022年4月19日

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NPO法人が解散するときに提出する書類

NPO法人が社員総会の決議により解散する場合

  1. 解散総会を開催し、法務局で解散及び清算人就任の登記を行ったうえで、解散届出書を提出してください。
  2. 公告(2ヶ月以上)を行い、清算が結了(終了)したときは、法務局で清算結了の登記を行い、清算結了届出書を提出してください。
  • 解散届出書

提出書類の名称

提出部数

様式

記載例

解散届出書

1部

○(RTF:91KB)

○(PDF:99KB)

解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

1部

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  • 清算結了届出書

提出書類の名称

提出部数

様式

記載例

清算結了届出書

1部

○(RTF:83KB)

○(PDF:73KB)

清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書 1部 - -

(参考1)解散手続の流れについては、「NPO法人の設立・運営の手引 5 解散」を参考にしてください。

(参考2)登記について

その他の様式

  • 清算人就任届出書

解散時に就任していた清算人が交代した場合や、新たに就任した場合は、清算人就任届出書を提出してください(解散時に就任した清算人については提出の必要はありません)。

提出書類の名称

提出部数

様式

記載例

清算人就任届出書

1部

○(RTF:87KB)

○(PDF:74KB)

当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書

1部

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  • 事業の成功の不能による解散認定申請書

提出書類の名称

提出部数

様式

記載例

事業の成功の不能による解散認定申請書

1部

○(RTF:83KB)

○(PDF:88KB)

目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能を証する書面

1部

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  • 残余財産譲渡認証申請書

定款に残余財産の帰属先に関する規定がない場合で、国又は地方公共団体に譲渡する場合は、残余財産譲渡認証申請書を提出してください(定款に「残余財産の帰属先を解散総会で決定する」としている場合は、提出の必要はありません)。

提出書類の名称

提出部数

様式

記載例

残余財産譲渡認証申請書

1部

○(RTF:88KB)

○(PDF:84KB)

お問い合わせ

部署名:県民生活部 県民躍動課

電話:078-362-9102

FAX:078-362-3908

Eメール:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp