このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
兵庫県 Hyogo Prefecture
情報を探す
検索の方法
キーワードから探す
目的から探す
閉じる
分類から探す
県民局・県民 センター情報
ホーム > 地域・交流・観光 > 参画と協働 > NPO・ボランティア > NPO法人情報 > 各種手続・様式等 > 事務所の所在地を変更したときに提出する書類(定款変更を必要としない場合)
更新日:2023年5月23日
ここから本文です。
定款に、事務所の所在地を「兵庫県○○市△△町×丁目×番地」ではなく、「兵庫県○○市」等と記載している場合、その区域内で所在地を変更しても、定款変更の必要はありません。
ただし、その場合、必ず新しい所在地や連絡先を届け出てください。また、法務局での変更登記が必要です。
1部
○(ワード:33KB)
様式は任意です。必ずしも上記の作成例である必要はありません。
お問い合わせ
部署名:県民生活部 県民躍動課
電話:078-362-9102
FAX:078-362-3908
Eメール:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp
おすすめ記事
RECOMMENDED