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更新日:2023年5月23日

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事務所の所在地を変更したときに提出する書類(定款変更を必要としない場合)

定款に、事務所の所在地を「兵庫県○○市△△町×丁目×番地」ではなく、「兵庫県○○市」等と記載している場合、その区域内で所在地を変更しても、定款変更の必要はありません。

ただし、その場合、必ず新しい所在地や連絡先を届け出てください。また、法務局での変更登記が必要です。

 

提出書類の名称 提出部数 作成例
主たる事務所の所在地変更届出書

1部

○(ワード:33KB)

様式は任意です。必ずしも上記の作成例である必要はありません。

お問い合わせ

部署名:県民生活部 県民躍動課

電話:078-362-9102

FAX:078-362-3908

Eメール:kenminyakudou@pref.hyogo.lg.jp