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兵庫県 Hyogo Prefecture
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県民局・県民 センター情報
ホーム > 暮らし・教育 > 生活 > ゴルフ場利用税について(Q3ご回答)
更新日:2015年1月1日
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早朝、薄暮の利用で、一定の要件を満たし、ゴルフ場が料金を50%以上軽減している場合に限り、税率が2分の1となります。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、ゴルフ場利用税のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。