ここから本文です。
ゴルフ場の利用に対して、県が課税します。
日本のゴルフ場第1号は明治36年5月24日にオープンした神戸ゴルフ倶楽部で、兵庫県内には159箇所のゴルフ場があり、全国第2位です。ちなみに、ゴルフ場数の第1位は千葉県で、令和5年1月末現在、160箇所のゴルフ場があります。
ゴルフ場を利用した人がゴルフ場の経営者を通じて納めます。
ゴルフ場利用税_課税場所一覧(PDF:87KB)(別ウィンドウで開きます)
次の人にはゴルフ場利用税は課税されません。
ゴルフ場を利用される際、次の事項に該当することを証明するに足りる書類を提示の上、ゴルフ場利用税非課税申出書(申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードすることもできます。)に必要事項を記載して提出してください。後日、証明行為を行ってもゴルフ場利用税を還付することはできません。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
ページの先頭へ戻る
等級 | 納める額 |
---|---|
特級 |
1人につき日額1,200円 |
1級 |
1人につき日額1,100円 |
2級 |
1人につき日額1,000円 |
3級 |
1人につき日額800円 |
4級 |
1人につき日額700円 |
5級 |
1人につき日額600円 |
6級 |
1人につき日額500円 |
7級 |
1人につき日額400円 |
8級 |
1人につき日額300円 |
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
ページの先頭へ戻る
ゴルフ場の経営者が毎月分を翌月15日までに申告し、納税します。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
ページの先頭へ戻る
県に納入されたゴルフ場利用税の10分の7は、ゴルフ場所在の市町に交付され、地域振興に重要な役割を果たしています。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
ページの先頭へ戻る
このページで疑問が解決しない場合は、ゴルフ場利用税よくある質問のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。