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兵庫県 Hyogo Prefecture
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県民局・県民 センター情報
ホーム > 暮らし・教育 > 生活 > 税金・公金収納 > ゴルフ場利用税について(Q4ご回答)
更新日:2015年1月1日
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ゴルフ場の経営者が、プレー料金と一緒に税金を受け取り、毎月分をまとめて翌月の15日までに県税事務所に申告して納めます。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、ゴルフ場利用税のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。