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更新日:2015年1月1日

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ゴルフ場利用税について(Q5ご回答)

Q. 質問

ゴルフ場利用税には、市町への交付金があると聞きましたが。

A. 回答

ゴルフ場所在の市町に対して、その市町に所在するゴルフ場が納めたゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額が兵庫県から交付されます。
この交付金は、市町の貴重な財源として身近な行政に生かされます。

このFAQでも疑問が解決しない場合は、ゴルフ場利用税のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。

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