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更新日:2021年6月3日

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法人県民税・法人事業税について(Q2ご回答)

Q. 質問

兵庫県内にある支店を県内の別の場所に移転したのですが、税に関する届出が必要ですか。

A. 回答

兵庫県内の支店を県内の別の場所に移転された場合は、速やかに「登記事項等異動届」を提出してください。

「登記事項等異動届」の用紙は管轄の県税事務所でご用意しております。また、申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からも入手することができます。

なお、届出には法人の商業登記の謄本(写し)と定款(写し)を添付してください。

このFAQでも疑問が解決しない場合は、法人県民税・事業税のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。

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このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。