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兵庫県 Hyogo Prefecture
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県民局・県民 センター情報
ホーム > 暮らし・教育 > 生活 > 税金・公金収納 > 不動産取得税について(Q6ご回答)
更新日:2017年8月2日
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取り壊すことを条件として家屋を取得し、取得後使用することなく、直ちに取り壊す場合には課税の対象外となることがあります。
詳しくは管轄の県税事務所にご相談ください。
このFAQでも疑問が解決しない場合は、不動産取得税のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。