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更新日:2015年1月1日

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個人県民税・個人事業税について(Q8ご回答)

Q. 質問

個人で事業を開始するのですが、兵庫県に提出する書類はありますか。

A. 回答

個人事業税については、開業にあたり、兵庫県に対して書類の提出や届出は不要ですが、
翌年3月15日までに、前年中の事業の所得について、事業税の申告書を県税事務所に提出していただくことになります。ただし、所得税の確定申告書(税務署)又は住民税の申告書(市(区)町役場)を提出された場合は、事業税の申告書を提出する必要はありませんが、確定申告書等の「事業税に関する事項」欄に、事業の開始年月日などの所要事項の記載をお願いします。

このFAQでも疑問が解決しない場合は、個人事業税のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。

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