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商店・飲食店・クリーンニング店・医者・弁護士など個人で事業を行っている方に対して、県が課税しています。
事業税は、これらの方が事業(収益活動)を行うに際して、いろいろな行政サービスを受けていることから、これらに係る行政経費の一部を負担していただくという性格をもっています。
令和6年度の個人事業税の納期限は、
第1期分 9月2日(月曜日)
第2期分 12月2日(月曜日)です。
(原則として、8月に県税事務所から納税通知書を送付しますが、これと異なる月に納税通知書を送付する場合は、送付される納税通知書に定める納期限となります。)
県税事務所から送付する納税通知書により、お近くの銀行・農協などの金融機関、ゆうちょ銀行・郵便局などで納付をお願いします。口座振替の方は各期の納期限に振替を行いますので、前日までに口座残高の確認をお願いします。
また、令和5年4月から納付書に印字される地方税統一QRコード(eL-QR)を利用して、スマートフォン決済アプリやクレジットカード、インターネットバンキングなど、さまざまなお支払い方法がお選びいただけるほか、全国の地方税統一QRコード対応金融機関等の窓口やATMでの納税も可能になりました。
県内で事業を行う個人
不動産貸付業とは、継続して不動産の貸し付けを行うものをいい、不動産所得又は事業所得のある方を課税対象としています。
ただし、次の表の認定基準に満たない規模で行われるものは課税されません。
貸し付けの態様
|
認定基準 | ||
---|---|---|---|
住宅を貸し付けている場合 | (a)マンション、アパート、貸間等の部屋貸しをしている場合 | 10室以上 | (※)左欄に掲げる基準未満の建物の貸し付けを行っている場合においても、当該建物の貸付総面積(注2)が600平方メートル以上で、かつ、貸付料収入金額(権利金及び更新料等その名目を問わず一時に収受するものを含み、共益費を除く。)が年1,000万円以上である場合 |
(b)一戸建住宅を貸し付けている場合 | 10棟以上 | ||
住宅以外の建物を貸し付けている場合 | (c)独立家屋以外の建物を貸し付けている場合 |
10室以上 (注1) |
|
(d)独立家屋を貸し付けている場合 | 5棟以上 | ||
土地のみを貸し付けている場合 | (e)住宅用土地を貸し付けている場合 | 貸付契約件数が10件以上又は貸付面積が2,000平方メートル以上 | |
(f)住宅用土地以外の土地を貸し付けている場合 | 貸付契約件数が10件以上 | ||
上記不動産((a)~(f))の建物と土地を併せて貸し付けている場合 | 室数、棟数又は土地の貸付契約件数の合計数が10以上(上記(※)の場合も含む) |
(注1)独立的に区画された2以上の室を有する建物は、一棟貸しの場合でも室数により認定します。
(例)3階建てビルを1社に棟貸ししているが、各2階2室(区画)の場合、6室と認定します。
(注2)貸付総面積には、賃貸契約に含まれていない、共用部分(ロビー・廊下等)の面積を含みます。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
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駐車場業とは、継続して自動車の駐車のための場所の提供を行うものをいい、不動産所得又は事業所得のある方を課税対象としています。
ただし、次の表の認定基準に満たない規模で行われるものは課税されません。
貸し付けの態様
|
認定基準 |
---|---|
建築物でない駐車場(青空駐車場)を貸し付けている場合(注3) | 収容可能台数10台以上 |
建築物である駐車場を貸し付けている場合 | 収容可能台数を問いません |
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不動産貸付業・駐車場業について、課税対象となる収入の見直しを行いました。(平成27年度の課税分から適用)
詳しくは、個人事業税の不動産貸付業・駐車場業の課税対象収入について(PDF:254KB)をご覧ください。
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区分 | 事業の種類 | 税率 |
---|---|---|
第一種事業 | 物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、製造業、請負業、印刷業、出版業、写真業、旅館業、料理店業、飲食店業、遊技場業、不動産売買業、広告業、運送業、運送取扱業、倉庫業、席貸業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、サウナ風呂等の公衆浴場業、演劇興行業、遊覧所業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業、船舶ていけい場業、両替業、商品取引業、不動産貸付業、駐車場業 |
5% |
第二種事業 | 畜産業、水産業、薪炭製造業(主として自家労力を用いて行うものを除く) |
4% |
第三種事業 | 医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、公証人業、弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、理容業、美容業、クリーニング業、第一種事業以外の公衆浴場業(銭湯)、印刷製版業 |
5% |
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
3% |
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前年1年間の事業による所得について、翌年の3月15日までに県税事務所に個人事業税の申告書を提出してください。
個人事業税申告書は申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードすることもできます。
なお、所得税の確定申告書又は住民税の申告書を提出した人については、それに基づき、県税事務所において個人事業税の税額を計算し納税通知書を送付しますので、個人事業税の申告書を提出する必要はありません。
この場合には、所得税の確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄、又は住民税の申告書の「事業税に関する事項」欄の該当事項は必ず記載してください。
ただし、年の中途で事業を廃止した人は、廃止の日から1か月以内(死亡により事業を廃止したときは4か月以内)に県税事務所に申告します。
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8月に県税事務所から送付する納税通知書により、8月と11月の2回に分けて納めます(税額が1万円以下の場合は8月に一括して納めます)。
なお、これと異なる月に納税通知書を送付する場合は、送付される納税通知書に定める納期によります。
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個人事業税の納税は、便利な口座振替になさいませんか。県税の口座振替は、納税の手間がはぶけ非常に便利です。この機会に、ぜひ、口座振替を利用されるようおすすめします。
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個人事業税は全国の主要なコンビニエンスストアで、休日・夜間を問わず24時間納税が可能です。
ただし、以下の納付書は、コンビニエンスストアで取り扱うことができません。県税取扱金融機関等での納付をお願いします。
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個人事業税の納付書で「Pay-easy」(ペイジー)マーク(右図)が表示されているもの、「地方税統一QRコード(eL-QR)」が印字されているものについては、対応金融機関のインターネットバンキング、ATM等を使って納税することができます。
詳しくは県税の納税方法のページをご覧ください。
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ご自身のスマートフォン・タブレット型端末等で、スマートフォン決済アプリから、納付書の地方税統一QRコード(eL-QR)を読み取ることで納税できます。
銀行やコンビニエンスストア等へいく手間が省け、時間・場所を問わずに納付いただけます。
地方税お支払サイトを通じて、パソコン・スマートフォン・タブレット型端末等(インターネット)を利用したクレジットカードによる納税が可能です。1回(1決済)の納付手続につき、その金額に応じたシステム利用料が必要となります。
詳しくは、インターネットを利用したクレジットカードによる納税のご案内のページをご覧ください。
このページで疑問が解決しない場合は、個人事業税よくある質問のページをご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。