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更新日:2019年10月1日

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自動車税種別割について(Q8ご回答)

Q. 質問

自動車を所有していますが、5月中旬を過ぎても納税通知書が届きません。

A. 回答

納税通知書が届かない理由は、住所が誤っていた場合や、引っ越ししたものの住所変更登録がなされていないため、車検証上の旧住所に送付されて県税事務所へ返戻となっている場合が考えられます。お手数ですが管轄の県税事務所まで連絡してください。

(ご注意)

陸運支局での登録内容により納税義務者の住所を確定していますので、陸運支局で住所の登録変更も行う必要があります。

このFAQでも疑問が解決しない場合は、自動車税種別割のページをご覧いただくか、または管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。