更新日:2024年12月19日

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自動車税種別割

自動車には、県が自動車税種別割を課税しています。
軽自動車・オートバイなどには、市町が軽自動車税種別割を課税しています。

自動車税種別割お知らせ

納める人

自動車をお持ちの方(軽自動車・オートバイなどを除く。)
ただし、割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売り主にある場合は、買い主である使用者の方。

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納める額

乗用車

 
総排気量

年税額

車検証の初度登録年月が

令和元年9月以前の自家用

車検証の初度登録年月が

令和元年10月以降の自家用

営業用
1,000cc以下 29,500円 25,000円 7,500円
1,000cc超1,500cc以下 34,500 30,500 8,500
1,500cc超2,000cc以下 39,500 36,000 9,500
2,000cc超2,500cc以下 45,000 43,500 13,800
2,500cc超3,000cc以下 51,000 50,000 15,700
3,000cc超3,500cc以下 58,000 57,000 17,900
3,500cc超4,000cc以下 66,500 65,500 20,500
4,000cc超4,500cc以下 76,500 75,500 23,600
4,500cc超6,000cc以下 88,000 87,000 27,200
6,000cc超 111,000 110,000 40,700
  • ロータリー車は、作動室容積の合計の1.5倍を総排気量とします。
  • 電気自動車は、総排気量が1,000ccの自動車とします。
  • 営業用とは、ナンバープレートが緑色のものです。
  • 海外で使用歴のある自動車は、車検証の記載と異なる税率が適用される場合があります。

ライトバン(最大積載量が1トン以下のもの)

総排気量 年税額
自家用 営業用
1,000cc以下 13,200円 10,200円
1,000cc超1,500cc以下 14,300 11,200
1,500cc超 16,000 12,800

トラック(主なもの)

最大積載量 年税額
自家用 営業用
1トン以下 8,000円 6,500円
1トン超2トン以下 11,500 9,000
2トン超3トン以下 16,000 12,000
3トン超4トン以下 20,500 15,000
4トン超5トン以下 25,500 18,500

グリーン化税制

地方税法の改正により、自動車税種別割について、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車のグリーン化」)が実施されています。

詳しくは、下記をご参照ください。

【令和6年度】自動車税種別割グリーン化について(PDF:64KB)

 

税額の月割額

年度の中途で自動車の新規登録や抹消登録を行った時には、自動車税種別割が月割で課税されます。

自動車税種別割の月割税額については、下記をご参照ください。

車検証の初度登録年月が令和元年9月以前の自動車に係る月割税額早見表(PDF:271KB)

車検証の初度登録年月が令和元年10月以後の自動車に係る月割税額早見表(PDF:196KB)

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申告と納税

申告

自動車を購入したり、廃車、登録事項の変更などをしたときは、その日から7日以内(新規登録、変更登録または移転登録の申請をするときは、その申請をした際)に申告書を提出します。

(注)一般乗合用バスを申告される際には、「事業用自動車等連絡書の写し」の添付をお願いします。(陸運局に提出する前にコピーをお願いします。)

納税

賦課期日(4月1日午前0時)現在に自動車を所有又は使用している人は、5月初旬に県税事務所から送付される納税通知書により5月中に納めます。(5月末日が休日の場合は、翌月最初の平日を納期限とします。)

なお、賦課期日後に新規登録をした場合は、登録の際、神戸運輸監理部兵庫陸運部及び神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所に隣接する県の窓口で申告し、月割りで納めます(3月中に新規登録をした場合を除く)。

  • 平成18年度分の自動車税から、引っ越しや車の売買によって現在所有している自動車のナンバープレートが変っても、その年度における自動車税種別割の月割計算による還付や新たな課税はなくなりました。
  • 抹消登録の際の還付や、新規登録の際の課税については、いままでどおり、月割計算されます。

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月割還付と未納県税への充当

自動車を年度の中途で、廃車した場合は、月割りにより税金が還付されます。
ただし、移転登録の場合は、譲り渡した人にその年度分全額を納める義務がありますので、還付されません。新所有者には、翌年度から課税されます。

県税還付金が発生した場合に、納付すべき未納の県税徴収金がある場合は、地方税法第17条の2第1項の規定に基づき、その納付すべき未納の県税徴収金にまず充当することとなります。
県税還付金の受領に関し委任状が提出された場合においても、委任者に納付すべき未納の県税徴収金がある場合にはまず充当を行い、なお還付金がある場合においてのみ受任者に還付することとなります。(未納の県税徴収金には延滞金を含みます。)

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自動車税種別割の納税には口座振替を利用されると便利です

自動車税種別割の納税は、便利な口座振替になさいませんか。県税の口座振替は、納税の手間がはぶけ非常に便利です。この機会に、ぜひ、口座振替を利用されるようおすすめします。

  1. 口座振替依頼書・納付書送付依頼書を金融機関又は県税事務所にご提出ください。
  2. 口座振替依頼の手続き完了後、課税時に、県税事務所から納税通知書で納税額(振替額)、納期限(振替日)をお知らせしますので、資金の準備をしてください。
  3. 口座振替後、領収書を送付いたします。
  • お申し込みからご利用いただけるまで、時間がかかる場合があります。口座振替の開始時期など詳細については、管轄の県税事務所へお問い合わせください。
  • 口座振替依頼書・納付書送付依頼書は各県税事務所に備えておりますのでご請求ください。また、申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードすることもできます。
  • 口座振替が開始されるまでは、お手持ちの納付書で納税してください。

自動車税種別割の納税は、さまざまなお支払い方法がお選びいただけます

自動車税種別割の納税は、納付書に印字される地方税統一QRコード(eL-QR)を利用して、スマートフォン決済アプリクレジットカードインターネットバンキング・ATMなど、さまざまなお支払い方法がお選びいただけるほか、全国の地方税統一QRコード対応金融機関等の窓口全国の主要なコンビニエンスストアでも納税ができます。

詳しくは、県税の納税方法のページをご覧ください。

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減免・課税免除

障害のある方に対する減免

(1)対象自動車

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、一定級以上の人の日常生活における移動手段として不可欠となっている自動車(自動車税環境性能割の減免については、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割のページをご参照下さい)。

(2)申請期限・申請場所

 

既所有車(注1)

新規登録(取得)車(注2)

申請期間

毎年4月1日から納期限まで

自動車登録(取得)時

申請場所

管轄県税事務所

自動車税審査担当課

  • (注1)上記申請期間後、身体障害者手帳等の交付を受け減免事由に該当することになった等の場合は、申請の翌月以後の月数に応じ、年税額の月割相当額(限度額の月割相当額まで)を減免しますので、当該年度の2月末日までに申請してください。
  • (注2)新規登録(取得)したときが申請期限です。期限後に申請をされても減免を受けることはできませんので、必ず自動車を登録されるときに減免の申請をしてください。
  • 所有している自動車については、申請時の現況によるため、障害者のために過去使用していた場合や、将来において障害者のために使用する予定である状況では、減免することができませんのでご注意ください。

(3)減免申請に必要な書類

1:減免申請書(申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。)
2:添付書類等

(4)減免する額(車検証の初度登録年月が令和元年10月以後の自動車)

 

通常の自動車

グリーン化税制適用車

軽課(概ね-50%)

軽課(概ね-75%)

自家用

36,000円

18,000円

9,000円

営業用

9,500円

5,000円

2,500円

  • 月割により減免する場合は、減免限度額の範囲内で月割により計算した額となります。

減免制度について、詳しくは自動車税身体障害者等減免制度のページ及び「障害のある方に対する減免のお知らせ」(PDF:202KB)をご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

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構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車に係る自動車税種別割・環境性能割の減免

(1)対象自動車

身体障害者等の利用に専ら供するため、例えば車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等、特別の仕様により製造された自動車、又は一般の自動車等に同種の構造変更が加えられた自動車で車検証の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「患者輸送車」及び「入浴車」である8ナンバーの特種用途車であるもの。

(2)申請期限・申請場所(毎年度申請期間内に申請が必要です)

 

既所有車

新規登録(取得)車

申請期間

毎年4月1日から納期限まで

自動車登録(取得)時

申請場所

管轄県税事務所

自動車税審査担当課

(3)減免申請に必要な書類

  • 1:減免申請書(申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。)
  • 2:添付書類等
  • (ア)自動車検査証記録事項※、軽自動車は車検証の写し(新規登録(取得)時)
    • ※電子車検証交付の際に一緒に交付される書類のことです。
  • (イ)身体障害者手帳(原本)・・・必要に応じてお願いすることがあります。
  • (ウ)事業内容が確認できる書類(商業登記簿謄本・パンフレット・近畿運輸局長の許可書の写し等)
  • 添付書類については、車体の形状や利用状況によって異なりますので、詳細は申請事務所までお問合せください。

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商品中古自動車に係る自動車税種別割の減免

(1)対象自動車

中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ、展示し、道路運送車両法第4条に定める登録事項上の所有者及び使用者名がともに当該中古自動車販売業者名である自動車のうち、一定の要件を満たすもので、4月1日現在において、対象自動車が商品中古自動車であることが、財団法人日本自動車査定協会により証明されていること。

(2)申請期限・申請場所(毎年度申請期間内に申請が必要です)

申請期間

毎年4月1日から納期限まで

申請場所

管轄県税事務所

  • 申請期限を過ぎますと、申請を受付けることはできませんのでご注意ください。
  • 滞納がないこと及び当該年度に係る自動車税種別割を納期内に納付していることが必要。また、地方税法上の違反行為などに対する処分又は地方税の滞納処分から一定期間を経過していることが必要です。
  • 減免額は、年税額の12か月分のうち3か月分に相当する額となります。

(3)減免申請に必要な書類

1:減免申請書
2:一般財団法人日本自動車査定協会が発行する商品中古自動車証明書(注)
3:古物商許可証の写し(第1回目の申請時のみ)

  • (注)一般財団法人日本自動車査定協会へ4月30日までに申請(証明に必要な書類については、一般財団法人日本自動車査定協会までお問い合わせください。)

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指定教習所が所有する教習用の特種用途車に係る自動車税種別割の減免

(1)対象自動車

道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の規定により公安委員会の指定を受けた指定自動車教習所が所有する特種用途車で、当該自動車の後部バンパー右側に鉄製の「教習車」板(白地に黒文字)を取り付け、直接教習の用に供するもの

(2)申請期限・申請場所(毎年度申請期間内に申請が必要です)

 

既所有車

新規登録(取得)車

申請期間

毎年4月1日から納期限まで

自動車登録(取得)時

申請場所

管轄県税事務所

自動車税審査担当課

  • 申請期限を過ぎますと、申請を受付けることはできませんのでご注意ください。

(3)減免申請に必要な書類

1:減免申請書(申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。)
2:公安委員会の指定通知書の写し
3:指定自動車教習所路上教習用自動車の証明書の写し
4:自動車検査証記録事項※(新規登録(取得)時)
※電子車検証交付の際に一緒に交付される書類のことです。
5:申立書(新規登録(取得)時)
6:自認書(新規登録(取得)時:所有者名が教習所名と一致しない場合)

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社会福祉事業の経営者が所有し、かつ、その本来の事業の用に供する自動車に係る自動車税種別割の課税免除

(1)対象自動車

社会福祉法による社会福祉事業の経営者が所有し、かつ、その本来の事業の用に供している自動車。

  • 社会福祉法人(社会福祉協議会を除く)の場合は、登記事項証明書に「第一種社会福祉事業」または「第二種社会福祉事業」の記載が必要。
  • 介護老人保健施設の場合は、登記事項証明書に「第二種社会福祉事業を行う」旨の記載が必要。

(2)申請期限・申請場所

 

既所有車

新規登録(取得)車

申請期間

課税免除事由の発生後

自動車登録(取得)時

申請場所

管轄県税事務所

自動車税審査担当課

  • 課税免除が認められると、事業状況または抹消や移転登録等、自動車状況に変更がない限り課税免除が継続されます。
  • 年度途中で課税免除に該当することとなった場合、課税免除に該当することとなった日の属する月の翌月分から月割りで課税免除処理を行います。

(3)課税免除申請に必要な書類

  1. 課税免除申立書(申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。)
  2. 登記事項証明書(写)(申請日からおおむね3ヶ月以内のもの)
  3. 車体に施設名等のロゴが記載されていることが分かる写真(車体の形状により省略できる場合があります)
  4. 施設の設置認可書(写)(施設を設置し、その施設で車を使用する場合のみ)
  5. 介護保険等の指定通知書(写)(所有者が社会福祉法人以外の場合)
  6. 自動車検査証記録事項※など(新規登録(取得)時)
    ※電子車検証交付の際に一緒に交付される書類のことです。

(4)対象となる事業及びサービス種類の主なもの

社会福祉法に規定する事業 指定通知書の「サービス種類」欄に記載の事業名
  • 障害児通所支援事業
  • 障害児相談支援事業
  • 老人居宅介護事業
  • 老人デイサービス事業
  • 老人短期入所事業
  • 小規模多機能型居宅介護事業
  • 認知症対応型老人共同生活援助
  • 障害福祉サービス事業
  • 一般(特定)相談支援事業
  • 移動支援事業
  • 児童発達支援事業、放課後等デイサービス事業など
  • 障害児支援利用援助事業など
  • 訪問介護事業、介護予防訪問介護事業など
  • 通所介護事業、介護予防通所介護事業など
  • 短期入所生活介護事業など
  • 小規模多機能型居宅介護事業など
  • 認知症対応型共同生活介護事業など
  • 居宅介護事業、短期入所事業、生活介護事業など
  • 一般(特定)相談支援事業
  • 移動支援事業
  • 介護保険の対象ではあるが、社会福祉法による社会福祉事業ではないため、課税免除の対象外となる主なもの
    居宅介護支援事業、介護予防支援事業、訪問入浴介護事業、介護予防訪問入浴介護事業、地域密着型特定施設入居者生活介護事業、福祉用具貸与事業など

(参考資料)社会福祉事業の経営者が所有し、かつ、その本来の事業の用に供する自動車にかかる課税免除について(PDF:87KB)

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このページで疑問が解決しない場合は、自動車税種別割よくある質問のページをご覧いただくか、自動車税チャットボットまたは管轄の県税事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。