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自動車には、県が自動車税種別割を課税しています。
軽自動車・オートバイなどには、市町が軽自動車税種別割を課税しています。
自動車をお持ちの方(軽自動車・オートバイなどを除く。)
ただし、割賦販売契約により購入した場合で、所有権がまだ売り主にある場合は、買い主である使用者の方。
管轄県税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
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総排気量 |
年税額 |
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車検証の初度登録年月が 令和元年9月以前の自家用 |
車検証の初度登録年月が 令和元年10月以降の自家用 |
営業用 | ||
1,000cc以下 | 29,500円 | 25,000円 | 7,500円 | |
1,000cc超1,500cc以下 | 34,500 | 30,500 | 8,500 | |
1,500cc超2,000cc以下 | 39,500 | 36,000 | 9,500 | |
2,000cc超2,500cc以下 | 45,000 | 43,500 | 13,800 | |
2,500cc超3,000cc以下 | 51,000 | 50,000 | 15,700 | |
3,000cc超3,500cc以下 | 58,000 | 57,000 | 17,900 | |
3,500cc超4,000cc以下 | 66,500 | 65,500 | 20,500 | |
4,000cc超4,500cc以下 | 76,500 | 75,500 | 23,600 | |
4,500cc超6,000cc以下 | 88,000 | 87,000 | 27,200 | |
6,000cc超 | 111,000 | 110,000 | 40,700 |
総排気量 | 年税額 | |
---|---|---|
自家用 | 営業用 | |
1,000cc以下 | 13,200円 | 10,200円 |
1,000cc超1,500cc以下 | 14,300 | 11,200 |
1,500cc超 | 16,000 | 12,800 |
最大積載量 | 年税額 | |
---|---|---|
自家用 | 営業用 | |
1トン以下 | 8,000円 | 6,500円 |
1トン超2トン以下 | 11,500 | 9,000 |
2トン超3トン以下 | 16,000 | 12,000 |
3トン超4トン以下 | 20,500 | 15,000 |
4トン超5トン以下 | 25,500 | 18,500 |
地方税法の改正により、自動車税種別割について、排出ガス及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車のグリーン化」)が実施されています。
詳しくは、下記をご参照ください。
【令和6年度】自動車税種別割グリーン化について(PDF:64KB)
年度の中途で自動車の新規登録や抹消登録を行った時には、自動車税種別割が月割で課税されます。
自動車税種別割の月割税額については、下記をご参照ください。
車検証の初度登録年月が令和元年9月以前の自動車に係る月割税額早見表(PDF:271KB)
車検証の初度登録年月が令和元年10月以後の自動車に係る月割税額早見表(PDF:196KB)
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自動車を購入したり、廃車、登録事項の変更などをしたときは、その日から7日以内(新規登録、変更登録または移転登録の申請をするときは、その申請をした際)に申告書を提出します。
(注)一般乗合用バスを申告される際には、「事業用自動車等連絡書の写し」の添付をお願いします。(陸運局に提出する前にコピーをお願いします。)
賦課期日(4月1日午前0時)現在に自動車を所有又は使用している人は、5月初旬に県税事務所から送付される納税通知書により5月中に納めます。(5月末日が休日の場合は、翌月最初の平日を納期限とします。)
なお、賦課期日後に新規登録をした場合は、登録の際、神戸運輸監理部兵庫陸運部及び神戸運輸監理部姫路自動車検査登録事務所に隣接する県の窓口で申告し、月割りで納めます(3月中に新規登録をした場合を除く)。
自動車を年度の中途で、廃車した場合は、月割りにより税金が還付されます。
ただし、移転登録の場合は、譲り渡した人にその年度分全額を納める義務がありますので、還付されません。新所有者には、翌年度から課税されます。
県税還付金が発生した場合に、納付すべき未納の県税徴収金がある場合は、地方税法第17条の2第1項の規定に基づき、その納付すべき未納の県税徴収金にまず充当することとなります。
県税還付金の受領に関し委任状が提出された場合においても、委任者に納付すべき未納の県税徴収金がある場合にはまず充当を行い、なお還付金がある場合においてのみ受任者に還付することとなります。(未納の県税徴収金には延滞金を含みます。)
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自動車税種別割の納税は、便利な口座振替になさいませんか。県税の口座振替は、納税の手間がはぶけ非常に便利です。この機会に、ぜひ、口座振替を利用されるようおすすめします。
自動車税種別割の納税は、納付書に印字される地方税統一QRコード(eL-QR)を利用して、スマートフォン決済アプリやクレジットカード、インターネットバンキング・ATMなど、さまざまなお支払い方法がお選びいただけるほか、全国の地方税統一QRコード対応金融機関等の窓口、全国の主要なコンビニエンスストアでも納税ができます。
詳しくは、県税の納税方法のページをご覧ください。
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身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、一定級以上の人の日常生活における移動手段として不可欠となっている自動車(自動車税環境性能割の減免については、自動車税環境性能割・軽自動車税環境性能割のページをご参照下さい)。
既所有車(注1) |
新規登録(取得)車(注2) |
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申請期間 |
毎年4月1日から納期限まで |
自動車登録(取得)時 |
申請場所 |
管轄県税事務所 |
自動車税審査担当課 |
1:減免申請書(申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。)
2:添付書類等
通常の自動車 |
グリーン化税制適用車 |
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軽課(概ね-50%) |
軽課(概ね-75%) |
|||
自家用 |
36,000円 |
18,000円 |
9,000円 |
|
営業用 |
9,500円 |
5,000円 |
2,500円 |
減免制度について、詳しくは自動車税身体障害者等減免制度のページ及び「障害のある方に対する減免のお知らせ」(PDF:202KB)をご覧いただくか、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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身体障害者等の利用に専ら供するため、例えば車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等、特別の仕様により製造された自動車、又は一般の自動車等に同種の構造変更が加えられた自動車で車検証の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」、「患者輸送車」及び「入浴車」である8ナンバーの特種用途車であるもの。
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既所有車 |
新規登録(取得)車 |
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申請期間 |
毎年4月1日から納期限まで |
自動車登録(取得)時 |
申請場所 |
管轄県税事務所 |
自動車税審査担当課 |
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中古自動車販売業者が商品として所有し、かつ、展示し、道路運送車両法第4条に定める登録事項上の所有者及び使用者名がともに当該中古自動車販売業者名である自動車のうち、一定の要件を満たすもので、4月1日現在において、対象自動車が商品中古自動車であることが、財団法人日本自動車査定協会により証明されていること。
申請期間 |
毎年4月1日から納期限まで |
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申請場所 |
管轄県税事務所 |
1:減免申請書
2:一般財団法人日本自動車査定協会が発行する商品中古自動車証明書(注)
3:古物商許可証の写し(第1回目の申請時のみ)
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道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条の規定により公安委員会の指定を受けた指定自動車教習所が所有する特種用途車で、当該自動車の後部バンパー右側に鉄製の「教習車」板(白地に黒文字)を取り付け、直接教習の用に供するもの
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既所有車 |
新規登録(取得)車 |
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申請期間 |
毎年4月1日から納期限まで |
自動車登録(取得)時 |
申請場所 |
管轄県税事務所 |
自動車税審査担当課 |
1:減免申請書(申請書等ダウンロードサービス(外部サイトへリンク)からダウンロードできます。)
2:公安委員会の指定通知書の写し
3:指定自動車教習所路上教習用自動車の証明書の写し
4:自動車検査証記録事項※(新規登録(取得)時)
※電子車検証交付の際に一緒に交付される書類のことです。
5:申立書(新規登録(取得)時)
6:自認書(新規登録(取得)時:所有者名が教習所名と一致しない場合)
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社会福祉法による社会福祉事業の経営者が所有し、かつ、その本来の事業の用に供している自動車。
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既所有車 |
新規登録(取得)車 |
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申請期間 |
課税免除事由の発生後 |
自動車登録(取得)時 |
申請場所 |
管轄県税事務所 |
自動車税審査担当課 |
社会福祉法に規定する事業 | 指定通知書の「サービス種類」欄に記載の事業名 |
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(参考資料)社会福祉事業の経営者が所有し、かつ、その本来の事業の用に供する自動車にかかる課税免除について(PDF:87KB)
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このページで疑問が解決しない場合は、自動車税種別割よくある質問のページをご覧いただくか、自動車税チャットボットまたは管轄の県税事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページは税務課が作成していますが、お問い合わせにつきましては、管轄の県税事務所あてにお願いします。