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県内の町域において、知事が管理者等から管理計画の認定の申請を受けた際に、必要に応じて管理計画の認定(認定の変更・更新を含む。以下同じ。)に関する事務の一部を、あらかじめ指定した指定認定事務支援法人に委託することができる制度です。
指定認定事務支援法人に委託可能な認定に関する事務は以下のとおりです。
指定認定事務支援法人は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
1.法人であること
2.国土交通省令で定める以下の要件に該当すること
3.認定に関する事務の一部を適正に実施することができると認められるものであること
4.マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令第1条第2項各号のいずれにも該当しないこと
また、兵庫県では兵庫県指定認定事務支援法人指定基準を定め要件の詳細等を規定しています。
兵庫県指定認定事務支援法人指定基準(PDF:62KB)(別ウィンドウで開きます)
申請書に要件を満たしていることを確認することができる書類を添付し、兵庫県まちづくり部住宅政策課に提出してください。
なし(令和4年6月時点)
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